募集終了

働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコース)

上限
金額
300

(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内企業等を支援します。

実施機関 東京都
都道府県 東京都
対象地域 東京都
上限金額 300万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

奨励金の対象となる取組
 男性従業員が、養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 15 日以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3 か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。

事業者要件
1.常時雇用する従業員の数が 300 人以下であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.企業等の形態を満たしていること

4.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成 31 年 3 月 19 日付 30 総行革監第 91 号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと

5.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
6.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
7.都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
8.平成 30 年度~令和 5 年度「パパコース」および令和 5 年度「もっとパパコース」の支給決定を受け、奨励金を受給した中小企業等でないこと
9.8に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
10.都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を 2 名以上(※)、かつ申請日時点で 6 か月以上継続雇用していること
11.都税を納付していること
12.過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと
13.労働関係法令について、申請日時点で次のアからキを満たしていること

14.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと

15.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

16.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

対象費用

奨励金支給額
奨励金の支給額は、以下のとおりです。
育児日数
・15日以上30日未満
 奨励金額:25万円

・30日以上45日未満
 奨励金額:50万円

・45日以上60日未満
 奨励金額:75万円

・60日以上75日未満
 奨励金額:100万円

・75日以上90日未満
 奨励金額:125万円

・90日以上105日未満
 奨励金額:150万円

・105日以上120日未満
 奨励金額:175万円

・120日以上135日未満
 奨励金額:200万円

・135日以上150日未満
 奨励金額:225万円

・150日以上165日未満
 奨励金額:250万円

・165日以上180日未満
 奨励金額:275万円

・180日以上
 奨励金額:300万円
※特例措置の対象企業は、上記支給額に20万を加算します。

特例措置
子の出生後 8 週の期間(※)に合計 30 日以上育業した場合は、奨励金支給額に一律 20 万円を加算します。
(※)本奨励金における子の出生後 8 週の期間とは、出生日を含む 57 日間を指します。

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