自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京都では、東京における自動運転レベル4等の先進モビリティサービスの実現・普及を図るため、自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を実施する場合に必要な経費を補助します。
実施機関 | 東京都政策企画局 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 製造業,サービス業,その他 |
詳細情報
対象者
補助事業の交付対象となる実施主体は、次の項目に全て該当するものです。
1. 区市町村、又はソフトウェア、自動運転車両等を開発している、若しくは運行事業を予定している事業者・団体等、レベル4等自動運転の実装を目指す主体であること。ただし、区市町村は、補助事業の運営を他の団体等に委託、助成、協定締結による共同実施等による補助事業の実施をすることができる。
2. 日本国内に本社を有する事業者・団体等であること。
3. 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
4. 公序良俗に違反した活動をしていないこと。
5. 法人事業税その他租税の未申告又は滞納がないこと。
6. 会社法(平成17年法律第86号)第472条により休眠会社として解散したものとみなされないもの
7. 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23 年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと。
8. 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
9. 東京都からの指名停止措置を講じられている者でないこと。
対象費用
1. 補助事業者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、大企業(中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く。)が実質的に経営に参画していない者(以下「中小企業者」という。)である場合、補助対象経費の3分の2以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれか低い額
2. 補助事業者が中小企業者でない場合、補助対象経費の2分の1以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれか低い額
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