募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業)

上限
金額
2 5,000

都内の中小企業等が従業員に対して行う短時間の職業訓練(以下、「訓練」という。)に係る経費の一部を助成することにより、企業における、従業員の職業能力の開発、向上を促進することを目的とします。

実施機関 東京都
都道府県 東京都
対象地域 東京都
上限金額 2万5000円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年2月29日(木)
対象者 企業,団体
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

申請できる者
以下の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者(以下「中小企業等」という。)
(1)次のア及びイに該当する企業又は個人事業主
 ア 中小企業等の要件を満たすこと
 イ みなし大企業ではないこと

(2)次のアからセまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業の割合が3分の2以上であるもの(以下「団体」という。)
(注)団体の職員は、助成対象受講者ではありません。団体の構成員である中小企業の従業員が助成対象受講者です。

 ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会 オ 企業組合 カ 協同組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会 ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人

 ス 次のa及びbに該当する団体(以下「任意団体」という。)
  a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
  b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること

 セ 次のa及びbを満たし、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
  a 協定書等に代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、訓練の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
  b 協定書等に、団体を構成するすべての事業主の代表者が記名押印していること

対象費用

助成額
(1)社内型スキルアップ助成金
 助成対象受講者数×訓練時間数×730 円

(2)民間派遣型スキルアップ助成金
 受講料等(※4)の2分の1又は 25,000 円のいずれか低い額(受講者1人1コースあたり)
 ただし、非正規雇用労働者が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合は、受講料等の3分の2又は 25,000 円のいずれか低い額とします。

 ※4 受講料とは受講料、教科書・教材費とします。
  受講料等に係る消費税、振込手数料、送料、昼食代、交通費及び宿泊費等、訓練に直接関係のない経費は除きます。
  国又は地方公共団体が実施する訓練(独立行政法人等に委託して実施する場合も含む。)の受講料、国又は地方公共団体から助成を受けて開催される訓練の受講料は対象外です。
  予算の範囲を超えた場合は一定の割合で減額することがあります。

助成限度額等
(1)中小企業等が助成対象期間内に交付申請できる金額は、社内型スキルアップ助成金と民間派遣型スキルアップ助成金を合計して 100 万円が上限です。

(2)団体の場合は、助成対象訓練に係る経費(※1)及び収入(※2)を算出し、その差額負担分を上限とします。

(3)助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型スキルアップ助成金と民間派遣型スキルアップ助成金を合計して、助成対象期間内 100 時間が上限です。

 ※1 経費とは、次のうち他の事業に要した経費と明確に区分できるもので、使途、単価、規模等の確認が可能であるものとします。
  ア 指導員・講師謝金 イ 会場借上費 ウ 教科書・教材費 エ その他当該訓練に直接必要で財団が認める経費

 ※2 収入とは、団体等が徴収した受講料、教科書・教材代とします。

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