働くパパママ育休取得応援奨励金
金額 100 万 円
基本情報
東京都では、(公財)東京しごと財団と連携して、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を応援する企業に対して奨励金を支給します。
働くママコースでは、従業員に1年以上の育休を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで育児中の就業継続を確保します。働くパパコースでは、男性従業員に連続した育休を取得させた企業に奨励金を交付することで、男性の育休取得率を高め、女性の活躍推進を後押しします。また、令和4年度より夫婦交替等での育児休業取得を後押しするための奨励金「パパと協力!ママコース」を開始します。
実施機関 | 東京都 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜8月31日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
補足説明 |
申請受付期間【働くママコース】【働くパパコース】 令和4年4月1日(木)~ 令和5年3月31日(金)【パパと協力!ママコース】 令和4年7月15日(金)~ 令和5年8月31日(木) ※ 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。 ※ 申請は一事業者につき、一事業年度に1回までとします。詳しくは、WEBサイト等をご確認ください。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 |
詳細情報
対象者
【働くママコース】
・対象企業
以下の従業員が在籍する都内企業(※1)
(従業員要件)
1年以上の育児休業(※2)から、原職に復帰し、復帰後3か月以上継続雇用されている、都内在勤の従業員がいること。
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間を含めて1年以上
・環境整備要件
対象企業において、以下の1及び2の取組を実施すること。
1.復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ
復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に行ったこと。
2.育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を就業規則に定めていること。※
ア 育児休業期間の延長
イ 育児休業延長期間の延長
ウ 看護休暇の取得日数の上乗せ
エ 時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
オ 育児による短時間勤務制制度の利用年数の延長
※ 法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断いたしますので、法改正状況にはご注意ください。
【働くパパコース】
・対象企業
以下の従業員が在籍する都内企業(※1)
(従業員要件)
連続15日以上の育児休業を取得(※2)した後、原職に復帰し復帰後3か月以上継続雇用されている都内在勤の男性従業員がいること。
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上の企業
※2 子が2歳になるまでの期間が対象です。
・職場環境整備
対象企業において、育児休業を取得しやすい雇用環境整備のうち、以下のいずれかの取組を行っていること。
1.育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
2.育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
3.従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
4.従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育休取得促進に関する方針の周知
【パパと協力!ママコース】
・対象企業
以下の要件を満たす都内中小企業等(※1)
1.6か月以上1年未満の育児休業(※2)した後、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在勤の女性従業員がいること。
2.夫婦双方の育休取得計画(女性従業員の子の父は30日以上の育休取得が要件)及び企業の取組計画を作成すること。
※1 都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
※2 産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて半年以上
※詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
【働くママコース】・都内中小企業への奨励金定額125万円
女性従業員に1年以上の育児休業を取得させ、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業を支援します。
【働くパパコース】・都内企業への奨励金最大300万円
男性労働者に育児休業等を取得させ、育児参加を促進した企業を奨励します。
奨励金額 25万円(連続15日取得の場合) 以降15日ごと25万円加算 上限300万円
◎中小企業等を対象とする特例措置【新設】
常時雇用する従業員の数が300名以下の中小企業等に対し、以下の措置を適用します。
1.子の出生後8週の期間(※)に30日以上の育児休業を取得した場合は、奨励金に一律20万円を加算
2.子の出生後8週の期間(※)に初回の育児休業を取得した場合は、2回目以降の育児休業期間のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請が可能
※子の出生後8週の期間とは、出産した日の翌日から56日間を指します。
◎育児休業の合算について(令和4年度)
育児休業を複数回にわたり分割取得し、以下の条件を満たす場合は、育児休業期間を合算できます。
・子が1歳に達するまでに開始した育児休業のうち、令和4年10月1日以降に開始したものに限り、初回の育児休業と合わせて合計2回分まで合算して申請可能
・またその内、子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合には、合計4回分まで合算して申請可能
【パパと協力!ママコース】・都内中小企業への奨励金定額100万円
女性従業員に半年以上1年未満の育児休業を取得させ、夫婦交替等での育休取得を推進する企業を支援します。
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