募集終了

都市防災不燃化促進事業(除却助成について)

上限
金額
160

都市防災不燃化促進事業

実施機関 東京都北区
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区
上限金額 160万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業,個人
対象業種 サービス業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成を受けられる対象地区は
・補助83号線南地区 
 ※当初、令和元年度まででしたが、令和2年4月1日に5年間(令和7年3月まで)延長決定しました。
・補助83号線北地区
・補助73号線沿道地区
・補助86号線志茂地区
・補助86号線赤羽西地区
・補助81号線沿道地区
・地区防災道路志茂地区(※2)

(※1 全地区)上記の対象地区において、不燃化特区内の建築物除却支援の対象となる方は、「不燃化特区内における除却支援」をご利用ください。
(※2)不燃化特区の壁面線後退奨励金を受ける場合は、都市防災不燃化促進事業の除却費の助成対象となります。なお、不燃化特区の壁面後退奨励金を受けない場合は、不燃化特区の建築物除却支援の対象となります。
(※3)各地区の対象区域及び事業期間は、「都市防災不燃化促進事業中地区 事業区域図」 「地区防災道路志茂地区 事業区域図(※建築助成のパンフレット参照のこと)」 をご覧ください。

助成を受けられる方は
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
・個人
・中小企業者である法人

中小企業とは
・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
・上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下

助成対象となる建築物は…
 次のいずれかに該当する建築物等 (不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
 1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
   ※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した
    木造建築物などが対象となります。詳しくはお問い合わせください。
 2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
 ※ 国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
 ※ 宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。

対象費用

助成金額
 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
①実費額
②毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
③160万円

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