北区地区防災不燃化促進事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入し、これまでの建替え支援策に加えて、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成します。
実施機関 | 東京都北区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都北区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜26年1月30日(金) |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象防災生活道路
・十条地域
上十条1~5丁目/十条仲原1~4丁目/中十条1~3丁目/岸町2丁目の各区域内で、指定した道路
・西ケ原地域
滝野川1丁目/西ケ原3~4丁目の各区域内で、指定した道路
助成対象者
① 住民税を納めている個人または法人住民税を納めている中小企業者等であるこ
と。(中小企業者以外の場合 ※)
助成対象建築物
① 区長が別に定める防災生活道路(「別図」参照)に接する土地に建築される建築物。
② 宅地建物取引業法に規定する業者が販売を目的として建築する建築物ではないこと。※
③ 建築物の敷地は、計画幅員4m以上に整備された防災生活道路に接すること。
(道路の片側のみが整備済みの場合も可)又は建替えと同時に計画幅員4m以上に整備される防災生活道路に接すること(道路の片側のみを整備する場合を含む。)
④ 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
なお、防火上、同等以下の建築物に建替える場合は、対象外となります。
(例:防火構造等の建築物、準耐火建築物(簡易耐火含む)⇒耐火建築物:対象
耐火建築物⇒耐火建築物:対象外)
⑤ 建築物の敷地は、別紙「緑化基準」に適合すること。
⑥ 仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物ではないこと。
⑦ 都市計画施設等の区域内に建築する建築物ではないこと。
⑧ 東京都北区密集住宅市街地整備促進事業実施要綱に規定する道路計画線にかか
る敷地に建築する建築物(擁壁、広告物、自動販売機、花壇等の工作物含む)
ではないこと。
⑨ 本要綱に基づく助成金と同種の助成金を受けていない建築物
⑩ 北区の他の要綱及び条例に適合すること。
⑪ 北区が定める地区計画に適合すること。
⑫ 防災生活道路が不燃化促進区域に該当する道路の区間ではないこと。
対象費用
助成金の内容
○一般建築助成費
地上1階から3階までの床面積の合計に応じた額
○住宅型不燃建築物助成費
次に掲げる要件を全て満たす建築物については、4階以上にある対象住戸の床面積
に応じた額。
1)4階以上について
①4階以上の階は、住宅であること
②自己使用又は賃貸の用に供する住戸であること
③専用床面積(バルコニー等は除く)は、55㎡以上であること。
2)全戸について
①住戸数は4戸以上であること。
②25 平方メートル未満の住戸がないこと。ただし、サービス付き高齢者向け住宅事業登
録制度に係る住宅は除く。
なお、住宅型不燃建築物助成費は一般建築助成費に加算することができます。
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