依頼試験等補助事業
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード北区では、技術開発及び製品開発等に係る課題の解決又は技術革新を図るため、試験研究機関を利用する経費の一部を補助します。
実施機関 | 東京都北区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都北区 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
・製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
・区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
・区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。
※「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
補助要件
・補助対象期間に依頼試験等を実施し、経費の支出を行うこと。
・同一の依頼試験等を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
補助対象機関
機器利用の場合は(1)又は(2)のみ、
依頼試験、検査等の場合は(1)~(4)の機関の利用が対象です。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は高等専門学校
(2)研究開発を主たる業務とする国若しくは地方公共団体が設立した研究機関又は独立行政法人
(3)国または地方公共団体により登録認定を受けた国内事業者又は独立行政法人
(4)下記の試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者
対象費用
補助金額
補助対象経費の2分の1以内とし、最大10万円。
※1,000円未満は切り捨てです。
補助対象経費
技術開発・製品開発に係る課題の解決又は技術革新を図るため、試験研究機関で製品の機器利用、依頼試験、検査等を行い支払った経費。
※消費税等の間接経費は対象外です。
補助件数
20件程度(先着順)
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