商店街環境整備事業
金額 1 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード商店街が設置している装飾街路灯の改修及び共同設備の設置等、商業環境の整備を図る事業に対し、経費の一部を補助します。
実施機関 | 東京都北区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都北区 |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜7月31日(日) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象
振興組合、協同組合、任意商店街
補助対象事業
補助対象事業となる事業とは、施設を整備する事業と認められるものです。
例示としては、
1.街路灯整備・改修・撤去
2.カラー舗装
3.アーケード改修・撤去
4.アーチ整備・改修・撤去
5.モニュメント設置
6.放送用スピーカー設置
7.商店街会館建設・改修
8.商店街事務所設置・改修
9.統一看板設置
10.ポケットパーク整備
11.ファザード整備
12.来街者用トイレ設置
13.駐車場・駐輪場整備
14.基本設計・実施設計
となります。
交付要件
(1)補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2)取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3)取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を得ること。
(4)取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付すること。
(5)商店街等が行う補助事業の実施又はこれによる取得財産等の運営若しくは貸与により相当の収益が生じたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付すること。
(6)補助事業の完了後、区からの要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(7)その他特に区長が定めた条件
対象費用
1.施設を整備する事業
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:100,000千円(振興組合、協同組合)、20,000千円(任意商店街)
2.商店街の解散により街路灯撤去のみを行う事業
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:街路灯1基あたり75,000円
年間1事業のみの実施で総事業費が36万円以下の場合、補助率が9分の8以内の小額支援事業に該当する場合があります。条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
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