不燃化特区内における老朽空家対策事業
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。
なお、令和4年4月より申請書等への押印が廃止されました。
実施機関 | 東京都北区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都北区 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2022年4月14日(木)〜 |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象区域
赤羽西補助86号線沿道地区
・赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
志茂・岩淵地区
・志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部
補助81号線沿道地区
・西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
十条駅周辺地区
・上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部
助成の対象となる者
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
1.老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2.個人又は中小企業者等であること。
3.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
助成の対象となる建築物
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
1.区又は北区土地開発公社(以下「区等」という。)が当該敷地の購入を了承し、当該建築 物等の除却後に区等に土地を売却するものであること。
2.老朽建築物※であること。
3.当該建築物を使用しなくなった時から3箇月以上経過していること。
4.敷地面積(道路後退部分の面積は除く。)が、65平方メートル以上であること。
ただし、都市計画道路環状7号線及び放射10号線の沿道30m以内の区域については、80平方メートル以上であること。
5.建築基準法第43条の規定を満たす敷地であること。
6.道路法第3条第2号から第4号に規定する道路又は東京都北区管理通路条例第3条第1号及び第2号に規定する区管理通路に接していること。
7.前面道路が、現況で2.7m以上の幅員が確保されていること。
老朽建築物とは、耐用年数の2/3を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。
例:木造住宅・・・築15年以上
対象費用
助成金額
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
1.老朽建築物の除却に実際に要した費用
2.毎年度公表される国単価に、老朽建築物の助成対象となる床面積を乗じた額
3.500万円
東京都の地域別補助金・助成金情報
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