募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業

上限
金額
50

北区では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事務所の改装や設備購入を行った経費の一部と新たなサービスを行うなどの業態転換や販路拡大に係る広告宣伝費の一部を補助します。

実施機関 東京都北区
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区
上限金額 50万円
公募期間 2023年10月2日(月)〜24年2月29日(木)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

予約受付が完了している中小企業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている企業が対象です。医療法人やNPO法人等は中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。(個人事業主として開業している場合は申請可)

(1) 区内に事業所等があること。
  1(法人の場合)区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書で証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、履歴事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。

  2(個人事業主の場合)区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主

(2)次のいずれにも該当していないこと。
  1 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
  2 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
  3 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。

(3)フランチャイズ及びそれに類する契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等は補助対象です。

(6)事業継続及び居住期間について下記に該当すること。
  1(法人の場合)区内に本社を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること、又は区内に支店登記された主たる事業所(※)を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること。                                                                                                              

  2(個人事業主の場合)区内での住民登録後3カ月以上経過している、又は、区内に事業所設置後3カ月以上経過し、これを書面で証明できること。

(7)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと

(8)同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと。

(9)同一代表者が2023年度中に当事業の補助金の交付を受けていないこと。(複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとなります。)

(10)当支援事業に係る工事、設備導入、広告掲載委託等について、必要に応じて許認可を取得し、関係法令を遵守していること。

対象費用

補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、最大50万円。

※1,000円未満は切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)

※補助対象経費の総額が税抜き5万円未満(補助金額2万5千円未満)は対象外です。

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