募集終了

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

上限
金額
50

〇訓練促進資金
東京都及び東京都内区市等が実施する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的とするものです。

〇住宅支援資金
児童扶養手当の支給を受ける者又は所得が同水準の者で、東京都及び東京都内区市等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ることを目的とするものです。

実施機関 東京都
都道府県 東京都
対象地域 東京都
上限金額 50万円
公募期間 2022年9月6日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

〇訓練促進資金
貸付対象の方
《具体的には》
▶20歳未満のお子さまを養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件全てを満たす方が対象者です。
①東京都内の区市等が実施する訓練促進給付金の支給を受ける方(受給決定した方)
②7 にある免除要件に該当し、返済免除となる見込みがある方

※訓練促進給付金の対象資格については、お住まいの区市等にある給付金の窓口までご確認ください。

《貸付対象外になる場合》 ※貸付後、下記に該当する場合は返済となりますのでご注意ください。
◯入学準備金の申請者が、養成機関修了時までに訓練促進給付金の対象でなくなる場合
 例)在学中に再婚によりひとり親でなくなる/在学中に子が満20歳になり訓練促進給付金の対象ではなくなる/退学した場合 等

◯入学準備金と下記資金の併用はできません。貸付後に判明した場合は返済となります。
 「介護福祉士等修学資金貸付金」「保育士修学資金貸付金」「母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」

◯暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯である場合
※その他の理由でも、審査の結果により貸付対象外になる場合があります

《上記以外で貸付後、返済になる場合》
◯養成機関を修了後、東京都外で就労する場合

◯返済猶予期間の就労について、1週間の所定労働期間が20時間未満である場合
 ※猶予期間中は、「連続して週20時間以上の就労」が必須です(雇用形態は問いません)。併せて、これを証明する書類の提出が必要です。

〇住宅支援資金
貸付対象者
初回貸付金交付日に次の要件をいずれも満たす方が対象となります。
① 児童扶養手当の支給を受けている方(所得が同水準の方を含む)
② 原則として東京都に住民登録している方
③ プログラムの策定を受けて、自立(アからウまでのいずれかをいう)を目指している方。
ア 就職又はより高い所得が見込まれる転職
イ 同一職場における所得増
ウ 安定した就労につながる転職

《対象外となる場合》
○すでに住宅支援資金の貸付けを受け、免除決定していない、あるいは償還が完了していない場合
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯である場合

対象費用

〇訓練促進資金
・入学準備金
 貸付対象者:訓練促進給付金の支給を受ける方
 ※雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」等を受給している場合は対象外です。
 資金使途:養成機関に納入する入学金、教材費等の納付金、参考書、学用品、交通費等に充当する費用等
 貸付額:500,000円以内

・就職準備金
 貸付対象者:訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の課程を修了し、資格を取得した方
       ※修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限る。
 資金使途:就職にあたり必要な費用(転居費用、被服費、通勤に要する費用等)等 200,000円以内

貸付利率
連帯保証人を立てた場合、貸付利子は無利子です(連帯保証人なしの場合は、返済猶予期間の経過後は年1.0%となり
ます)。

〇住宅支援資金
貸付額:住宅支援資金 月額40,000円以内 上限12か月
他の補助制度(住居確保給付金等)との併用も可能ですが、家賃額と他の補助制度による支援額の差額が貸付額の上限
となります。

貸付利率:無利子(保証人不要)

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