募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

【介護保険料】 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減額・免除

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度(令和3年度)から一定以上収入が減少したなどの要件に該当する方は、申請により、介護保険料の減額・免除が受けられる場合があります。

実施機関 東京都北区
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区
上限金額
公募期間 2022年8月1日(月)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

①減額・免除となる要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が、次のいずれかの要件に該当する場合です。
1.世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を要した場合等)を負った場合

2.世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入の内のいずれか1つ)の減少が見込まれ、且つ、世帯の主たる生計維持者について、次の2つの要件(A・B)両方に該当する場合
(A)令和4年に事業収入等があり、令和4年の当該収入が、令和3年より3割以上減少する見込みであること
(B)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※ご注意ください※ 下記に該当する場合は、減免制度の対象とはなりません。
 ・世帯の主たる生計維持者の、事業収入等に係る令和3年の所得が、0円もしくはマイナスとなっている場合
 ・世帯の主たる生計維持者の、減収が見込まれる令和4年の事業収入等について、令和3年に同じ区分の収入がない場合

対象費用

減免額
①の減額となる要件を満たした場合、以下の算出方法で保険料が減額・免除されます。
①-1:世帯の主たる生計維持者が、死亡、または重篤な傷病を負った場合 ‥ 減免の対象となる保険料の全部
①-2:世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入の内のいずれか1つ)の減少が見込まれる場合 ‥ 減免の対象となる保険料の一部、または全部

※一部減額の場合、減免額は、下記表1・表2に定める、{ (A×B/C)×D} で計算されます。

【表1】対象保険料額
(A)上記②の「減免の対象となる保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

【表2】減免の割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合
    210万円以下               全部
    210万円超               10分の8

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