水道料金・下水道料金の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード次に該当するお客さまは、申請により水道・下水道料金を減免いたします。
実施機関 | 東京都 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月16日(火)〜 |
対象者 | 企業,その他,団体,個人 |
対象業種 | 製造業,卸売・小売業,サービス業,その他 |
詳細情報
対象者
〇水道料金・下水道料金基本料金等の免除措置を行うもの
・生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方
・「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による以下の給付を受給されている方
1生活支援給付
2住宅支援給付
3医療支援給付
4介護支援給付
〇下水道料金の免除措置を行うもの
老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給されている方
〇水道料金・下水道料金の減額措置を行うもの
下記の対象については、東京都給水条例第30条第1項及び同下水道条例第20条第1項の規定に基づき、次のとおり減額いたします。
減額期間 申請書を受け付けた日の属する月分から令和8年3月31日まで
・公衆浴場営業
【対象】
東京都給水条例第23条の3第2項の規定の適用を受けるもの
・社会福祉施設
【対象施設】
1 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業のうち、同法第2条第2項各号又は同条第3項第2号から第11号までに規定する事業(助葬事業、資金を融通する事業、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪問事業及び移動支援事業を除く。)を行う施設(当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のために専ら利用されている場合を除く)であって、次の(1)又は(2)のいずれにも該当しないもの
(1) 国又は地方公共団体が設置又は経営するもの
(地方公共団体が設置する公の施設であって、指定管理者に管理を行わせるものを含む。)
(2) 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業以外の事業を行う施設が併設されているもの
2 更生保護事業法第45条の規定により認可を受けた者が経営する更生保護施設
・めっき業
【対象】
めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設
・用水型皮革関連企業
【対象】
化製場等に関する法律第1条第2項に規定する化製場及び染革業
〇水道料金の減額措置を行うもの
微細ミスト設備
〇下水道料金の減額措置を行うもの
医療施設・染色整理業・次の生活関連業種
パン製造小売業/クリーニング業/魚介類小売業/豆腐製造小売業/日本そば店/中華そば店/野菜小売業/かまぼこ水産加工業/こんにゃく製造業/民生食堂・大衆食堂/食肉小売業/大衆すし店/あん類製造業/めん類製造業/ソース製造業/つけ物製造業/そうざい製造業/つくだ煮製造業/ハム・ソーセージ製造業/水産物仲卸業/簡易宿所営業等/理容業/美容業
対象費用
【減免内容】
〇老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給されている方
・下水道料金
1月当たり8m³までの料金
〇公衆浴場営業
・水道料金
従量料金について、1月当たり5m³を超える使用水量1m³につき15円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額
・下水道料金
1月当たり8m³以下の汚水排出量に係る料金について、16円に100分の110を乗じて得た額及び8m³を超える汚水排出量1m³について、2円に100分の110を乗じて得た額
〇社会福祉施設
・水道料金
基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額の10%
・下水道料金
料金の20%
〇めっき業
・水道料金
1月当たり100m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の110を乗じて得た額の15%
・下水道料金
1月当たり100m³を超える汚水排出量に係る料金の20%
〇用水型皮革関連企業
・水道料金
1月当たり100m³を超える使用水量に係る従量料金に100分の110を乗じて得た額の20%
・下水道料金
1月当たり200m³を超え10,000m³以下の汚水排出量に係る料金の50%及び1月当たり10,000m³を超える汚水排出量に係る料金の30%
〇医療施設
・下水道料金
1月5,000m³以下の料金の10%
〇染色整理業
・下水道料金
1月当たり50m³を超え3,000m³以下の汚水排出量に係る料金の10%
〇生活関連業種
・下水道料金
1月当たり50m³を超え200m³以下の汚水排出量1m³につき5円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た料金
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