子育て支援活動助成事業
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地域における子育て支援活動(※)の活性化を図り、区内の子育て環境を充実させることを
目的に、区内で子育て支援活動を実施する団体の活動経費を助成します。
※ 子育て支援活動とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童等を主な対象とした、児童福祉の向上に資する活動をいいます。
実施機関 | 東京都墨田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜25日(月) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
助成対象者
助成金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
⑴ 区内で子育て支援活動に取り組む非営利の団体であること。
⑵ 区内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。
⑶ 団体の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
⑷ 適切な会計処理が行われていること。
助成対象となる事業
助成の対象となる事業は、次の要件をすべて満たす、子育て支援活動に関する事業であり、応募は1団体につき1事業とします。
⑴ 区の地域課題又は社会的課題解決のために取り組む不特定多数のものの利益となる活動を行う事業
⑵ 区⺠ニーズ⼜は地域の公益性に適合した特徴のある事業
⑶ 営利を目的とする事業ではないこと。
⑷ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とする事業ではないこと。
⑸ 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業ではないこと。
⑹ 調査又は研究のみを目的とする事業ではないこと。
対象費用
助成金額
助成金額は50万円までの範囲内において、助成対象経費として支出した額です。
※ 助成対象経費の千円未満の端数は切り捨てます。
※ 令和4年度の全助成団体の助成金交付総額は、250万円を上限とします。
※ 助成を受けられる回数は、1団体につき3回までとします。但し、継続的な取組が区の地域課題や社会的課題解決に効果があるとして、区⻑が特に認めた事業についてはこの限りではありません。
助成対象となる経費
助成対象となる経費は、以下(1)に掲げる経費とします。なお、以下(2)に掲げる経費は助成対象となりません。
各種ポイントの取扱いについては、以下(3)をご確認ください。
⑴ 助成対象となる経費
報償費(謝礼):講師、アドバイザー等外部の専門家に対する謝礼金等
消耗品費:助成事業実施に必要な各種用品(物品については1点5万円以下とする。)の購入経費等
印刷製本費:ポスター、パンフレット、報告書等の印刷費用等
通信運搬費:イベントチラシ等の郵送料等
使用料及び賃借料:会場使用料等、機材等のレンタル料等
⑵ 助成対象とならない経費
ア 領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費
イ 社会通念上適切でない経費
ウ 団体の事務所等を維持するための経費
エ 団体の経常的な活動に要する経費
オ 団体の構成員による会合の飲食費
カ 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
⑶ 助成対象経費の支払いによって付与される金額換算可能な各種ポイントの取扱い 助成対象経費の支払いによって付与される金額換算可能な各種ポイント相当額については、当該事業の収入に計上し、助成対象経費から控除しますのでご留意ください。実績報告書提出の際、各種ポイント相当額を確認できる根拠資料(ポイント付与の条件や、1ポイント当たりの換金率が記載されたカード会社の規約書等)をご提出いただきます。
※ 金額換算可能な各種ポイントの例
・クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等の電子決済の利用により付与されるポイント
・支払いに伴いポイントカードに付与されるポイント
・その他ネットショッピング等での支払いにより付与されるポイント
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