新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度国民健康保険料の減免申請を受付します。
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対面での対応は行っておりません。お問い合わせ、ご相談への対応は電話のみとさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の収入(収入種類制限あり)が令和3年と比較して10分の3以上減少した世帯は、国民健康保険料の減免を申請することができます。
実施機関 | 東京都大田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都大田区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月28日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯 雑収入は対象外
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(事業収入等は、令和3年、4年とも国や都からの給付金を除いた金額での比較となります。)
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
備考1 世帯の主たる生計維持者は1名です。
備考2 世帯の主たる生計維持者が給与収入のみで、特例対象被保険者等(非自発的失業者)の保険料軽減に該当する場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考3 原則として、他の事由ですでに保険料の減免を受けている場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考4 世帯の主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等の令和3年の所得金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考5 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の所得合計金額が、0円又はマイナスの場合は、コロナ減免は非該当となります。
備考6 令和3年、4年の事業収入等の額には、国や都からの各種給付金は含めません。
対象となる保険料
令和4年度保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料
対象費用
減免される額
1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯は、全額免除となります。
2 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が減少見込みの場合は、(1)対象保険料額×(2)減免割合=減免額となります。
(1)対象保険料額の求め方(A×B÷C)
A:世帯の保険料額
B:主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等の令和3年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得合計金額
(2)減免割合
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が、
300万円以下の場合:10分の10
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
備考1 2(1)BやCが0円又はマイナスの場合はコロナ減免非該当です。
備考2 新型コロナウイルスの影響で事業収入等が10分の3以上減少し、事業等を廃止した場合や解雇された場合(非自発的失業者の保険料軽減に該当する場合を除く)は、合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。(事実を証明する資料が必要です。)
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