募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯は、申請により国民健康保険料が減免または免除になる場合があります。

実施機関 東京都杉並区
都道府県 東京都
対象地域 東京都杉並区
上限金額
公募期間 2022年6月15日(水)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象となる世帯は、以下の通りです。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が令和4年4月以降に死亡した世帯
3.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が令和4年4月以降に重篤な傷病(1カ月以上の治療を有するなど、症状が著しく重い場合)を負った世帯

(注意)主たる生計維持者の令和3年中の収入については、確定申告等の所得申告をしていることが前提です。なお、「主たる生計維持者」とは、同一世帯内で世帯収入の中心となる方です。「主たる生計維持者」は、減免申請書でお申し出ください。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等の減少が見込まれる世帯
世帯の要件
次の条件欄の 1 または 2 に該当し、かつ要件欄の a・b・c 全てに該当する世帯

条件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が令和4年4月以降に事業を廃止または失業したこと。

要件
a.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(見込みを含む)が令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上であること。
b.主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が、1円以上1,000万円以下であること。
c.減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が、1円以上400万円以下であること。

(注意)
・減免の要件は、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが減少となった場合に限ります。そのため、公的年金収入や雑収入の減少や、営業等の収入を「雑収入」として確定申告している場合は、要件にあてはまりません。
・減少額の判定にあたっては、令和元年中または2年中の収入とは比較しません。
・国や東京都から支給される各種給付金を事業収入等に含めている場合、各年ともそれらの給付金を除いた収入額で比較します。
・令和4年中の収入見込み額と令和3年中の収入額の比較は、同じ収入種類で行います。そのため、例えば令和3年中は給与収入があったが、令和4年は起業したため事業収入のみで給与収入はないなど、収入の種類が違う場合は比較ができないため減免対象とはなりません。
・要件 a の「事業収入等のいずれかの減少額」に係る令和3年の所得額が0円以下(収入額より必要経費が多いケース)の場合は、減免の対象とはなりません。
・令和3年度相当分保険料(通知書には「令和4年度保険料(令和3年度相当分)」と記載しています)の減免については、令和3年と令和2年の収入を比較して減免の審査を行います。
・主たる生計維持者の令和3年中の収入が給与のみの場合で、特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する場合は、当該減免の対象とはなりません。

対象費用

減免内容
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある保険料の一部または全額が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯は全額
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯は全額

所得金額の区分に応じた減免割合
対象保険料額=(A×B/C)×(減免割合)
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額(注意)

(注意)非自発的失業による給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のa及びbにより合計所得金額を算定します。

(減免割合)
令和元年の合計所得金額等
・前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業 全部
・300万円以下であるとき  全部
・400万円以下であるとき  10分の8
・550万円以下であるとき  10分の6
・750万円以下であるとき  10分の4
・1,000万円以下であるとき 10分の2

【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度を適用した後の所得(給与所得を100分の30とみなす)を用います。
【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険料の軽減制度による軽減前の所得(給与所得は100分の100とみなす)を用います。

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