低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。
実施機関 | 東京都墨田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年5月30日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
平成16年4月2日(障害児※の場合は、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する方で、次の養育要件と所得要件のいずれにも該当する方が対象です。
ただし、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方は対象となりません。
※ 障害児とは、特別児童扶養手当の支給対象児童(所得制限超過により支給停止になっている方を含む。)です。
1 養育要件
次のいずれかを満たす方
1.令和4年4月分の児童手当を受け取っている方
2.令和4年4月分の特別児童扶養手当を受け取っている方
3.令和4年5月から令和5年3月までに新たに児童手当を受け取ることになった方や、児童手当の対象となる子どもの数が増えた方
4.令和4年5月から令和5年3月までに新たに特別児童扶養手当を受け取ることになった方や、特別児童扶養手当の対象となる子どもの数が増えた方
5.令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する方
6.令和4年4月1日以降、対象児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方
2 所得要件
次のいずれかを満たす方
1.令和4年度(令和3年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税の方
2.令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準(下表を参照)になった方(家計急変者)
家計急変者については、令和4年1月以降の任意の月の収入額を12倍し、年間の収入見込み額を算出します。その額が下表の限度額を下回っていた場合に、対象となります。
世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人 (例)父または母と子1人 1,560,000円
3人 (例)父母と子1人 2,057,000円
4人 (例)父母と子2人 2,557,000円
5人 (例)父母と子3人 3,057,000円
6人 (例)父母と子4人 3,557,000円
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
対象費用
給付額
児童1人当たり 一律5万円
申請不要で受け取れる方
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方は、申請は不要です。
(1)令和4年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受け取っている
(2)手当を受け取っている方の令和4年度住民税均等割が非課税
(3)住民税が未申告ではない
1回目の振込みは令和4年6月28日を予定しています。児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座に振り込みます。
支給対象となる方には令和4年6月中旬以降、順次お知らせを発送します。
未申告の方は、住民税の申告後、非課税であることが子育て支援課で確認できた後、申請不要で支給します。
申請が必要な方
上記以外の方は申請が必要です。具体的には、令和4年度住民税均等割が非課税ではないが、家計が急変し、令和4年1月以降の収入が非課税水準まで減少した方、高校生の児童のみを養育しているため、児童手当を受給していない方などは、申請が必要です。
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