住宅助成制度(緊急経済対策住宅リフォーム助成事業及びまちなか居住推進助成事業)
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード深川市では新型コロナウイルス感染症対策のリフォーム改修や地域の活性化に寄与する活力ある住宅・住環境づくりを促進するため、7つの助成制度を実施します。
~ 重要なお知らせ(緊急経済対策住宅リフォーム助成事業の申込期限の変更について) ~
『緊急経済対策住宅リフォーム助成事業』の当初予算分の受付は終了しました。今後の対応としましては8月19日(金曜日)まで申請の受付をしますが、仮受付とします(仮受付し、審査後に仮交付決定を交付しますが、9月の市議会での予算確定までは助成金の支払いはできません)。
実施機関 | 北海道深川市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道深川市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月11日(月)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
市民のみなさん、深川市に定住する意思のあるかた(移住希望者も対象になります)
都市計画区域用途地域内に老朽空き家を所有しているかた
まちなか居住推進エリア内で空き地を所有しているかた
工事に関する助成
1.緊急経済対策住宅リフォーム助成(当初予算分の受付は終了)
・住宅の所有者又は賃借人であって、市内に住所を有している者
・住宅の屋根、壁面又は同一敷地内に設置する太陽光発電設備、ホームエレベーター、防犯用監視カメラ等の設置も対象となります
・冷暖房機・ボイラー等も対象とします。(容易に移動できるものは対象外)
・市内に事業所(本社または支店等)のある法人又は市内に住所のある個人事業所で、共に建設業法の許可を受けているもの、または同等のものが施工
2.住宅持家促進助成
・市民又は深川市に定住する意思のあるもの
・住宅の新築(建売住宅可)で本人が居住する者
・北方型住宅 2020 又は住宅金融支援機構のフラット 35S住宅技術基準に適合すること(第三者機関による証明を受けること。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅可)
・建設業法の許可を受けているものが施工
・市内業者とは市内に事業所(本社又は支店等)のある法人
3.住宅バリアフリー改修助成
・住宅の所有者又は賃借人であって、市内に住所を有している者
・改修工事の種類
手摺の設置、段差解消、引戸への取替、床表面への滑り止め、便所・浴室の改良、階段の勾配の緩和、廊下の拡幅、移動補助機器の設置、その他バリアフリーに係る工事
・市内に事業所(本社または支店等)のある法人又は市内に住所のある個人事業所で、共に建設業法の許可を受けているもの、または同等のものが施工
4.住宅耐震改修促進助成
・住宅の所有者又は賃借人であって、市内に住所を有している者
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅で耐震診断の結果耐震性能を有しない住宅
・市内に事業所(本社または支店等)のある法人又は市内に住所のある個人事業所で、共に建設業法の許可を受けているもの、または同等のものが施工
5.老朽空き家解体助成
・個人が所有する戸建住宅、共同住宅、併用住宅であること
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅であること
・家財及び敷地内の別棟の車庫、物置、庭木、門、塀は対象外とする
・まちなか居住推進エリア内については空き地利用意志の確認書の提出。
・市内に事業所のある法人で解体に必要な許可又は登録を受けているものが施工
売買に関する助成
6.中古住宅等取得助成
・平成 30 年 4 月 1 日以降に市内の中古住宅及びその土地を売買により取得し移転登記を行いその中古住宅で直ちに定住した方
・2 親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)内の親族からの取得ではないこと
・宅地建物取引業者の仲介によること
・昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工された住宅又は耐震診断の結果、耐震性能を有した住宅
・玄関、便所、台所、浴室、居間があり延べ面積が 70 ㎡以上の住宅
・中古住宅(土地含む)取得費が 200 万円以上であること
・住民票異動後 1 年以内の助成制度実施期間中に申請すること
7.まちなか空き地活用促進助成
・平成 30 年 4 月 1 日以降に法人または個人が土地を売買し、その後購入者が 2 年以内に住宅、共同住宅、併用住宅のいずれを新築した場合(新築住宅等完成後)
・宅地建物取引業者の仲介によること
・2 親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)内の親族からの取得ではないこと
・土地購入者本人が居住すること(共同住宅除く)
・住民票異動後 1 年以内の助成制度実施期間中に申請すること(共同住宅は建設し登記後)
○購入者の条件…165 ㎡(50 坪)以上の土地を購入した方
○売却者の条件…自己所有であること
制度の概要および詳細については、パンフレット等をご覧ください。
対象費用
工事に関する助成
1.緊急経済対策住宅リフォーム助成 (当初予算分の受付は終了)
❶助成額 20 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の1/5 を限度とします。
❷まちなか居住推進エリア内助成額30 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の1/3 を限度とします。
・介護保険及び障がい者給付事業併用時は支給対象工事費(~20 万円)を超える住宅改修に適用
2.住宅持家促進助成
❶助成額 市外業者で建設する場合 30 万円以内 市内業者で建設する場合 100 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の 5/100 を限度とします。
❷まちなか居住推進エリア内に建設する場合は❶に 100 万円を加算
❸子育て世帯(中学校修了前の子(出産予定を含む)を扶養する場合)
に該当する場合❶に10万円を加算
❹移住世帯(市外に 1 年以上継続して居住し市内に移住しようとする世帯または転入して2年以内でその前に市外で 1 年以上継続して居住していた世帯)に該当する場合❶に10万円を加算
❺三世代同居(親世帯と子育て世帯が同一の住宅に居住する)に該当する場合は❶に 100 万円を加算
※❺のみ❸及び❹との併用不可
3.住宅バリアフリー改修助成
❶助成額 20 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の 1/5 を限度とします。
❷まちなか居住推進エリア内助成額 30 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の 1/3 を限度とします。
・介護保険及び障がい者給付事業併用時は支給対象工事費(~20 万円)を超える住宅改修に適用
4.住宅耐震改修促進助成
❶耐震改修工事助成額40 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の 1/3 を限度とします。
❷耐震改修設計助成額
10 万円以内
※対象設計費の(消費税を除く)2/3 を限度とします。
5.老朽空き家解体助成
❶助成額 20 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の1/5 を限度とします。
❷まちなか居住推進エリア内助成額
30 万円以内
※対象工事費(消費税を除く)の1/3 を限度とします。
売買に関する助成
6.中古住宅等取得助成
❶助成額 30 万円以内
※売買契約額(消費税を除く)の 1/10 を限度とします。
❷まちなか居住推進エリア内助成額 80万円以内
❸移住世帯(市外に 1 年以上継続して居住し市内に移住しようとする世帯または転入して2年以内でその前に市外で 1 年以上継続して居住していた世帯)に該当する場合❶または❷に10万円を加算
※売買契約額(消費税を除く)の 1/10 を限度とします。
(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く)
7.まちなか空き地活用促進助成
❶助成額
購入者:50 万円以内
※土地契約金額の 1/5 を限度とします。
売却者:10 万円以内
※土地契約金額の 1/20 を限度とします。
(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く)
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