募集終了 締切 : 2022年06月17日(金)

北見市空家等除却補助事業

上限
金額
50

管理不全な空家等を除却し、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、現行の耐震基準となる前に建築された老朽空家等の除却を促進することで、危険空家等の発生を予防し、地域の良好な環境を保全することを目的として、条件を満たす空家等を除却する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

実施機関 北海道北見市
都道府県 北海道
対象地域 北海道北見市
上限金額 50万円
公募期間 2022年6月6日(月)〜17日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
次のいずれにも該当するもの
 1.市内に空家等を所有している個人
   (市内にある空家等の所有者であれば、北見市民以外の方も対象となります。)

 2.次のA~Cのいずれかに該当すること
   A)登記事項証明書に記載されている名義人
    (未登記の場合は家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳上に記載されている名義人)
   B)Aに該当する者の相続人
   C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等
    (不在者財産管理人、相続財産後見人、成年後見人、保佐人、補助人等)
   保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは家庭裁判所が認めた行為に限定されます。

 3.市税等を滞納していないこと

 4.共有の所有者又は他の相続人等がいる場合は、その全員から事前に同意を得ていること。
  また、同意者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもって
  その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者

 5.所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から事前に同意を得ていること。
  また、権利者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもって
  その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者

 6.解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)において適正に管理できるもの

その他補助の要件
次のいずれにも該当すること。
 1.補助金交付決定通知書を受けた後に着手すること

 2.空家等を全て除却し、更地とすること

 3.空家等が区分所有の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する
  工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築部分も併せて除却すること

 4.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないこと

 5.申請者が過去に「北見市不良空き住宅等除却補助事業交付金」又は
  「北見市空家等除却補助事業」の補助を受けていないこと

 6.今回申請する除却工事に関して、この制度以外の空家等の除却に関する
  補助等を受けていないこと

※今回除却する空家等が過去に北見市の補助を受けて改修していた場合には、
 今回の補助事業に申請できない場合がございます。

補助対象となる空家等
I.危険空家等除却型
次のいずれにも該当するもの
 1.市職員の審査の結果、危険空家等に該当すると判断されたもの

 2.倒壊した場合に隣接する敷地又は道路に著しい被害を与え、
  公益に反するおそれがあると市長が認めるもの

 3.当該補助金を受ける目的で故意に破損させた空家等でないもの

 4.空家等が住宅でない場合、隣地や歩道等に落雪等の被害が見込まれるもの

 5.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの

 6.補助申請者(同意者を含む。)において、過去に当該補助金を受けていないもの

 7.国、地方公共団体等による他の除却に係る補助金等の交付を受けていないもの

 8.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの

 9.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む。)において
  適正に管理することができるもの

 10.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であるもの

II.老朽空家等除却型
次のいずれにも該当するもの
 1.昭和56年5月31日以前に着工された空家等

 2.隣地や歩道等に落雪等の被害が見込まれるもの

 3.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの

 4.補助申請者(同意者を含む。)において、過去に当該補助金を受けていないもの

 5.国、地方公共団体等による他の除却に係る補助金等の交付を受けていないもの

 6.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの

 7.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む。)において
  適正に管理することができるもの

 8.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であるもの

対象費用

補助金額の算出方法
I.危険空家等除却型
次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
 1.対象工事費用の2分の1
 2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、20分の8を乗じて得た額
 3.50万円

II.老朽空家等除却型
次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
 1.対象工事費用の5分の1
 2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、50分の8を乗じて得た額
 3.20万円

※対象工事費用・・・空家等、敷地の埋設物、付属する門・堀等の工作物および庭木等の除却
         工事費や、除却工事後の整地にかかる費用(ただし、消費税相当額を除く)
※標準除却費・・・・・国が定める額で、木造の場合平米あたり28,000円、
         非木造の場合平米あたり41,000円

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