不育症治療費助成事業
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、不育症に関する治療や検査を受けている方に対し、費用の一部を助成しています。
助成の内容は以下のとおりですが、事前に「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けている事が必要となります。
実施機関 | 北海道池田町 |
---|---|
都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道池田町 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年6月2日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、次のすべての要件に該当する方です。
①「北海道不育症治療費助成事業」の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が730万円未満であること、産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関において検査または治療を受けていることが助成の要件になります)
②池田町に住所を有していること
③町税等の滞納がないこと(申請者の配偶者が池田町に住所を有している場合は、その配偶者も町税等の滞納がないこと)
④申請に係る不育症治療に対し、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと(申請者の配偶者を含む)
対象費用
対象となる検査・治療
○不育症の因子を特定するための検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
○検査結果に基づく治療
手術療法、着床全診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング
助成の内容
不育症の1回の検査・治療に要した費用の額から、「北海道不育症治療費助成事業」で受けた額を差し引いた額のうち20万円を上限として助成します。ただし、治療にかかった費用から「北海道不育症治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額が20万円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。
※治療については、過去に一度も検査を受けていない場合、対象となりません。
※「1回の検査・治療」は、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療となります。
※医師の判断により治療を終了した場合については、検査費と終了までに要した治療費を助成します。
※検査の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、検査費のみ助成します。
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