募集終了

UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)

上限
金額
100

市では、移住・定住の促進や中小企業などにおける人手不足の解消を図ることを目的に、東京圏から伊達市に移住し、新規就業・起業などの対象要件を満たした場合に移住支援金を交付します。
詳しくは伊達市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱をご覧いただくか、担当にお問い合わせください。
※予算の範囲内で移住支援金を交付しますので、予備申請書をすでに提出されている方も交付申請の時期によっては、移住支援金の交付が不可になる可能性があります

実施機関 北海道伊達市
都道府県 北海道
対象地域 北海道伊達市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月19日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

【移住元に関する要件】
次のどちらにもあてはまる方
・伊達市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住か下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた。
ただし、条件不利地域を除く東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などに通学し、東京23区内の企業に就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

・伊達市に転入する直前に、連続して1年以上東京23区内に在住か下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤していた。
(東京圏)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(条件不利地域)
〈東京都〉
檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ケ島村・小笠原村
〈埼玉県〉
秩父市・飯能市・本庄市・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・神川町
〈千葉県〉
館山市・旭市・勝浦市・鴨川市・富津市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・東庄町・九十九里町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町
〈神奈川県〉
山北町・真鶴町・清川村

【移住先に関する要件】
次のどちらにもあてはまる方
・移住支援金の申請時に、伊達市に転入後3ヵ月以上1年未満である。
・移住支援金の申請日から5年以上継続して伊達市に居住する意思がある。

【就業先に関する要件】
次のどれかにあてはまる方
・北海道が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人を行う法人に新規就業した方
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業か先導的人材マッチング事業を利用して移住し、条件を満たす方
・起業する場合、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けている方
・テレワークの場合、所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、伊達市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方

【単身以外の世帯に関する要件】
・交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で、同一世帯に属していた。
・交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、同一世帯に属していた。
・交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、伊達市に転入後3ヵ月以上1年未満である。

対象費用

移住支援金の額
・単身の世帯:60万円
・単身以外の世帯:100万円
単身以外の世帯のうち、18歳未満の世帯員を伴って移住する場合は、18歳未満の方1人につき30万円が加算されます。

次のどれかにあてはまる場合は、移住支援金の全額か半額の返還が必要です。
全額の返還
・虚偽の申請などをした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に伊達市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合
・地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に伊達市から転出した場合

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