富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏からのUIJターンによる
新規就業を促進するため、
富良野市に移住して就業・起業した方に対し、
移住支援金を支給します。
実施機関 | 北海道富良野市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道富良野市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月19日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住等に関する要件
次の(1)~(4)の全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、
通算5年以上、東京23区内に在住又は
東京圏(※1)のうちの
条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、
東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合
にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
以下同じ。)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の
地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、
東京23区内の企業等へ就職した者については、
通学期間も本事業の移住元としての
対象期間とすることができる。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、
東京23区内に在住又は東京圏の
うちの条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区内への通勤をしていたこと
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、
住民票を移す3ケ月前までを
当該1年の起算点とすることができる)。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、
山村振興法(昭和40年法律第64号)、
離島振興法(昭和28年法律第72号)、半
島振興法(昭和60年法律第63号)又は
小笠原諸島振興開発特別措置法
(昭和44年法律第79号)の指定区域を
含む市町村(政令指定都市を除く。)
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 平成31年4月1日以降に道内の
移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、
転入後3か月以上1年以内であること。
c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から
5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は
反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、
永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
c その他北海道及び申請者の居住する
市町村が移住支援金の対象として
不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 申請者を含む2人以上の世帯員が
移住元において、同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が
申請時において、同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
平成31年4月1日以降に転入したこと。
d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
支給申請時において転入後
3か月以上1年以内であること。
e 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と
関係を有する者でないこと。
仕事に関する要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
(1)就業に関する要件
【一般の場合】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は
東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先について、北海道が移住支援金の
対象としてマッチングサイトに
掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、
取締役などの経営を担う職務を務めている
法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて
対象法人に就業し、申請時において当該法人に
連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに
該当求人が移住支援金の対象として
掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、
継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による
勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【専門人材の場合】
内閣府地方創生推進室が実施する
プロフェッショナル人材事業又は
先導的人材マッチング事業を利用して
移住及び就業した者は、
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は
東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、
申請時において連続して3か月以上在職していること。
c 当該就業先において、移住支援金の申請日から
5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による
勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした
個別プロジェクトへの参加等、
離職することが前提でないこと。
(2)起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の
交付の決定を受けていること。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、
自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと。
b 内閣府地方創生推進室が実施する
地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、
所属先企業等から当該移住者に
資金提供されていないこと。
対象費用
対象者としての要件を満たす方に対し、
次の金額を移住支援金として支給します。
・単身での移住の場合 : 60万
・世帯での移住の場合 :100万
※令和4年4月1日以降に18未満の世帯員を帯同して
移住する場合は、18歳未満の者一人につき、
最大30万円を加算。
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