新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コ
ロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在する。
こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金を支給する。
実施機関 | 東京都豊島区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都豊島区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月15日(木)〜22年8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〈初回〉支給対象者
※下記の①-1~①-6のいずれかに該当し、、②~⑧に全て該当する方であること
※ 対象者には、ご自宅へ申請書類一式を郵送いたします。
【令和4年1月以降は、これまでの社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(再貸付)の特例貸付を利用された方という要件に加え、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を利用された方も支給対象者になります。】
①-1 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること
①-2 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること
①-3 社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付を受けた者(再貸付が終了した者)
①-4 再貸付を受けている者であって、最終借入月であること(再貸付が終了直前の者)
①-5 社会福祉協議会に再貸付を申請したが、不決定となった者(再貸付不決定者)
①-6 再貸付を行うために自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受けられず再貸付の申請ができなかった者
② 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
③ 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記の「収入要件」の額以下であること
④ 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記「資産要件」の額以下であること
⑤ 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体または地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介事業者に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業照会の窓口で職業相談等を受ける
原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付け等の申請を行っていないこと
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※生活保護受給世帯は対象ではありません。
再支給について
①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(本支援金)の受給期間が終了したこと
②上記「〈初回〉支給対象者」の要件を改めて認め、該当する者
⇒一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給する(申請期間:令和3年12月1日~令和4年8月末日まで)
※下記「支給の中止について」の②・⑦以外に該当し、支給が中止となった場合や、正当な理由なく求職活動に関する報告を怠った場合は、再支給することができないものとする。
初回の支給を豊島区で受けられた方に、再支給申請書をお送りしています。転入者で転入前の自治体にて再支給を受けられていない方は、お問い合わせください。
収入要件 ※申請月において世帯全員の収入合計額が基準額以下であること
資産要件※世帯全員の預貯金の合計額が基準額以下であること
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
月額の支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
支給期間:3か月間
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