豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業
金額 6 万 7,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード保護者の就労等で保育を必要とする児童が認可外保育施設を月極め利用した際に、その保護者の経済的負担を軽減するため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。
実施機関 | 東京都豊島区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都豊島区 |
上限金額 | 6万7000円 |
公募期間 | 2024年4月25日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の1~6を全て満たしている方が対象です
1. 認可外保育施設を利用する児童及び保護者が豊島区民(当該月の初日に区内に住民登録をしていること)であり、同一の世帯を構成していること。
ただし、保護者のいずれかが区外に住民登録している際に、その自治体から当該児童に対し、同類の補助を受けている場合は対象外。
2. 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の規定に該当し、豊島区の教育・保育給付認定があること。
ただし、令和6年4月1日時点で、同法第30条の4第2号又は第3号の規定に該当し、豊島区の施設等利用給付認定がある場合は、教育・保育給付認定は不要。
3. 認可外保育施設と月48時間以上の月極め入所契約により保育を受けており、幼稚園・認定こども園・認可保育所・認証保育所と重複利用していないこと。
4. 認可外保育施設に在籍し、本補助及び本補助と同様の補助の支給を受けていないこと。
5. 補助対象月の初日から末日まで認可外保育施設に在籍し、対象月の月額保育料の支払いが完了していること。
6. 豊島区に納付すべき住民税(特別区民税)について、申請月の属する年度の前年度までについては、これを完納していること。
対象費用
<0~2歳児クラス課税世帯>
(1)企業主導型保育事業
「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額(表1)を差し引いて得た額」(以下「保育料差額」という。)を1,000円未満切り捨てで補助します。
利用契約時間:認可保育所において想定される保育料等(差引額)
220時間まで:認可保育料(注2)、第2以降は無料
220時間を超え240時間まで:認可保育料+4,000円(注3)
240時間を超える:認可保育料+6,000円(注4)
(注1)認可外保育施設保育料とは、利用契約に基づき支払う月額保育料とします。入園料、延長保育料、補食代及び雑費等は対象外です。
(注2)保育料の4~8月分は令和5年度の市区町村民税(世帯合算)、9~3月分は令和6年度の市区町村民税(世帯合算)により算出されます。これと合わせ、当補助金の補助額の見直しを年度途中で行います。
(注3)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長1時間相当分
(注4)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長2時間相当分
(2)企業主導型保育事業以外の認可外保育施設(以下「その他認可外保育施設」という。)
保育料差額と補助基準額(表2)の、いずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。
0~2歳児課税世帯
第1子:40,000円
第2子:67,000円
<3~5歳児クラス及び0~2歳児非課税世帯>
(1)企業主導型保育事業
保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)を、1,000円未満切り捨てで補助します。
(2)その他認可外保育施設
「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、施設等利用費の上限額(3~5歳児クラス:月37,000円、0~2歳児クラス非課税世帯:月42,000円)を差し引いて得た額」と補助基準額(表3)のいずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。
0~2歳児クラス非課税世帯:25,000円
3~5歳児クラス:20,000円
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