募集終了

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業

東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、
同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ建築物に耐震診断を義務付けました。
これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、
耐震改修工事の助成制度を開始しました。

実施機関 東京都大田区
都道府県 東京都
対象地域 東京都大田区
上限金額
公募期間 2022年4月25日(月)〜
対象者 個人,企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成対象者
 助成対象建築物を所有する個人又は法人
 区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
 共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
 (1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
 (2) 住民税を滞納している方
 (3) 法人住民税を滞納している法人
 (4) 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
(注釈2) 耐震診断助成の場合は、上記(2)、(3)の要件は除きます。

助成対象建築物
 次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
 ・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
 ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
 ・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、
  道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物

対象費用

1.耐震コンサルタント派遣(費用は区が全額負担)
 助成事業は平成31年度に終了しました。

2.耐震診断助成(費用の全部又は一部を助成)
 助成事業は平成31年度に終了しました。 

3.耐震改修設計助成(費用の一部を助成)
 耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、
 改修工事をするための耐震改修設計を行います。
 耐震改修設計助成金の額 (1,000円未満は切り捨て) 助成対象費用の6分の5

4-1.耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
 耐震改修設計に基づいて、改修工事を行います。
 改修工事後の耐震診断における構造耐震指標(Is)が0.6以上となることが必要になります。
 建築基準法等に重大な違反がある場合は、工事時に是正していただきます。
 助成対象費用(以下のA・Bのうち低い額)
  A 実際に耐震改修工事に要する費用 助成対象費用の6分の5
  B 延べ面積 × 面積単価 (注釈5) 助成対象費用の6分の5
  ※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分 助成対象費用の2分の1
 助成対象費用  A・Bのうち低い額
 (ただし、住宅は34,100万円、マンションは50,200万円、住宅・マンション以外は51,200万円まで)

4-2 除却工事・建替え工事助成 
・除却工事 
 耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、
 既存の建築物の全部を除却する工事を行います。
・建替え工事 
 耐震診断の結果、『構造耐震指標(Is)が0.6未満』とされた建築物について、既存の建築物を除却し、
 引き続き新たな建築物に建替える工事を行います。
 助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額)
  A 耐震改修工事に要する費用相当額 助成対象費用の6分の5
  B 延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価  助成対象費用の6分の5
  C 実際に除却・建替え工事に要する費用  助成対象費用の6分の5
 ※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分 助成対象費用の2分の1
 助成対象費用  A・B・Cのうち低い額

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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