募集終了

北区中小企業融資あっせん制度

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。

また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

実施機関 東京都北区
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
対象業種 その他,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。
(各資金により若干異なります。)
1.個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者   ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
2.個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
3.東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
4.適切な事業計画と確実な資金計画があること
5.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと

ご利用できない方
上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
1.生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
2.保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
3.信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
4.借入金の返済を目的としたもの(不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く)
5.個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
6.給与所得者の副業と認められるもの

※NPO法人は所定の要件に該当する場合、一部のあっせんメニューが利用できますので、ご相談ください。

対象費用

資金使途
・運転資金、設備資金

融資後の補助
北区から中小企業者へ、信用保証料と利子の一部を補給します。

融資実行後の利子補給方法の変更について
条件変更及び一部繰上返済(内入れ)をした際の利子補給取扱方法を変更しました。

(変更前)補給停止
(変更後)補給継続

※補給内容
1.条件変更については、当初の約定満了日まで当初約定どおりの利子を補給します。
(条件変更に合わせた利子補給の再計算は行いません。)
2.一部繰上返済(内入れ)については、当初約定どおりの利子を変更後の約定満了日まで補給します。ただし、当初約定どおりの利子額が条件変更後の支払利子額を超える場合は、実際の利子額を限度額として条件変更後の約定満了日まで補給します。

また、これにともない融資状況報告書(金融機関向け)の様式を変更しました。

※詳しくはWEBサイトをご確認ください。

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