募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

コロナ借換資金融資(コロナ借換)

上限
金額
2,600

新型コロナウイルスの感染拡大により収益回復に遅れが生じたため、増加した債務の返済に苦慮する事業者に対し、返済債務の軽減、平準化に関する支援のため、コロナ借換資金融資制度を実施します。

実施機関 東京都江戸川区
都道府県 東京都
対象地域 東京都江戸川区
上限金額 2600万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

融資対象者(基本要件)
1.江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
2.江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
3.個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
4.法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
5.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。

売上減少要件
1.直近の6カ月または1年間の営業利益+減価償却費(以下「営業利益等」とする)がコロナウイルス感染拡大の影響が生じた前(以下「コロナ禍前」)の期と比較し20パーセント以上減少していること。
2.1の減少率が算出できない場合(コロナ禍前から営業利益等がマイナスの場合)は、以下A、Bの要件を共に満たしていること。
A.コロナ禍前より営業利益等の負(マイナス)の値が増加していること
B.売上高が感染拡大前の期と比較し20パーセント以上減少していること
3.中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関の支援を受け、経営改善計画を策定していること。

対象費用

資金使途    運転(借換)
融資限度額   既存債務額×120% ただし上限2,600万円まで
償還期間    10年以内(据置2年以内)
年利率     金融機関所定の利率
利子補給    約定利率の2分の1 最大1.0%まで    
信用保証料補助 なし(借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返戻免除)

資金使途(借換対象融資)
・資金使途は経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金
・江戸川区のあっせん融資の各制度。ただし、経営向上資金融資ウイルス緊急対策(略称:区向上⑨、区向上⑩)、若しくは区創業(令和2年1月以降斡旋分)を含むこと。また、コロナ借換融資自体の借換えはできないものとする。
※ 取扱金融機関以外の他の金融機関の融資の借換えも可とする。

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