新製品・新技術開発支援事業助成金
金額 200 万 円
基本情報
江戸川区では、区内ものづくり産業の活性化と技術開発力の向上を図るため、区内中小製造事業者等が実用化の見込みのある新製品・新技術等(以下「新製品等」という。)の開発に対し、必要な経費の一部を助成します。
実施機関 | 東京都江戸川区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都江戸川区 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜5月16日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
以下の要件に該当するものとします。
(1)次のいずれかに該当すること。
1.区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業を主たる事業として営むもの。
2.3分の2以上が(1)で規定する中小企業者で構成された中小企業グループ(以下グループという)(注)。
(2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)助成対象期間内に事業が完了すること。
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む企業者でないこと。
(6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
【補足】
(注)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。
・(1)の1に規定する中小企業者が開発経費全体の2分の1以上を負担すること。
・構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(4)の要件を満たしていること。
・(1)の1に規定する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
・代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
・代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本事業を推進してくこと。
・代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担及び持ち分等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
・(1)の1に規定する区内中小企業者が、開発経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。
(注)申請時に契約書等書面にて確認させていただきます。また、グループ内でトラブルが生じた際、区はその責めを負いません。
対象費用
試作品開発型
助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額100万円
実用製品化型
助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額200万円
東京都の地域別補助金・助成金情報
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