経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)
金額 2,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受けた、又はそのおそれのある中小企業者の資金繰りを支援するため、経営向上資金融資の対象要件を拡充し、特別融資を実施します。
実施機関 | 東京都江戸川区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都江戸川区 |
上限金額 | 2000万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜6月30日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
融資対象者
次の要件と基本要件に該当し、融資の返済が可能であると認められる中小企業者であること。
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の流行に伴い、事業経営に影響を受けている中小事業者(コロナ借換資金融資の申し込みをした事業者を除く)。
事業経営への影響が認められる中小企業者の要件
令和4年以降の任意の1から3か月間の売上高がコロナ禍により売上高に影響が生じた期の前年同期と比較し、5%以上減少した事業者。
基本要件
1.法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
2.個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
3.法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
6.中小企業者であること。
対象費用
資金使途:運転資金
融資限度額:2,000万円
償還期間:6年以内(据置12か月以内)
年利率:2.0パーセント以内
利子補給:1.5パーセント以内
本人実質負担:0.5パーセント
信用保証料:全額補助
令和3年7月1日から融資限度額1,000万円から2,000万円に拡大し、据置期間も6か月から12か月に延長します。
(注)経営向上資金融資(1から10)と併用の場合、融資限度額は8,000万円です。
保証
1.原則として信用保証協会の保証を要します(ただし、取扱金融機関が債権保全に必要かつ十分と認める連帯保証人又は担保提供の能力のあるものは、この限りではない。)。
2.連帯保証人は、信用保証協会の基準によります(法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。)。
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