募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

生活困窮者 住居確保給付金

生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。

離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受けることが必要です。
現在、コロナウイルス感染症対策の一環として、通常と異なる対応をしています。

【特例措置】住居確保給付金の「再支給」について
過去に住居確保給付金を受給したことがある方で、現在、再び収入状況が悪化してお困りの場合には、申請により3か月分を上限とした再支給ができることになりました。
再支給における、世帯の収入・資産基準など給付要件、申請条件は当初申請と同じです。
再支給をご希望の方は、お住まいの地域を管轄する「くらしごと相談室」までご相談にお越しください。
再支給に関する書類は、ご相談時にお渡しします。申請用書類だけをお渡しすることはできません。来所前に、お時間の約束をいただくとスムーズです。
再支給の受付期間は、令和4年6月30日までです。(令和4年3月31日から延長になりました。)

実施機関 東京都江戸川区
都道府県 東京都
対象地域 東京都江戸川区
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜6月30日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請要件
申請時に次の1から8の要件すべてに該当する方が支給対象となります。
1.離職等で経済的に困窮し、住宅を喪失したか、喪失するおそれがある方。
2.次のイまたはロのいずれかに該当する方
 イ)申請日において、離職等の日から2年以内である方。
 ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4.公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(今回のコロナ関連における減収の場合には、最初の申請時には不要です。)
5.申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯員の収入の合計額が「収入基準額(基準額と家賃の上限額)」以下であること。収入には公的給付を含みます。
*各世帯人数に応じた収入基準額を超える世帯収入がある場合には支給対象になりません。
*世帯は6人以上の世帯の場合はお尋ねください。
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下で、100万円を超えない金額であること。
7.国の雇用施策による給付、又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付けまたは給付を、申請者および同居の親族が受けていないこと。
8.申請者および同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
*収入には、年金、雇用保険の失業給付、各種手当(子どもの児童手当なども)、親族からの仕送りを受けたもの、なども収入になります。
給与は総支給額、自営に場合は事業収入が就労等の収入になります。

対象費用

支給額
家賃上限額の範囲で、世帯の人数や収入額から計算した額が給付額となります。
借りている住宅の家賃が、家賃上限額を超えている場合は、必ず自己負担額が発生します。

世帯人数に対する家賃上限額は、世帯収入基準の表中に示しています。
実際に支給される金額は、申請後の審査で決定します。

支給する家賃額=実際の家賃額+基準額-世帯の月収

世帯収入額が、実家賃+基準額の合計金額を超えているときは、0円となります。

支給期間
原則として、申請当月または翌月からの3か月間を限度に支給します。

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

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