中小企業等に対する支援
金額 3,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード【中小企業等に対する制度融資について】
市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として制度融資を行っています。
【中小企業者等に対する助成措置について】
市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として各種の助成を実施しています。
実施機関 | 北海道砂川市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道砂川市 |
上限金額 | 3000万円 |
公募期間 | 2023年7月25日(火)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
中小企業者等に対する助成措置
助成の種類
1.共同化事業に対する助成
2.商店街環境整備事業に対する助成
3.商店街店舗整備事業に対する助成
4.商店街活性化事業に対する助成
5.創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成
6.地場産品の研究および新製品の開発事業に対する助成
7.人材の育成事業に対する助成
中小企業等に対する制度融資
制度融資を利用するには以下の条件があります。
本市において6か月以上の営業実績があること
※ただし、個人事業主が法人格を取得した場合または中小企業者等が会社法(平成17年法律第86号)第2条26号に規定する組織変更を行った場合に代表者が同一であり、実質的に同一事業の継続であると認められるときは、その営業実績を通算するものとします。また、同一の代表者による同一事業の事業承継も同様の扱いとします。
信用保証協会の保証業種対象であること
市税を完納していること
対象費用
中小企業者等に対する助成措置
1 共同化事業に対する助成
1.中小企業団体が生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、福利厚生又は教育情報など組合員の事業に関する共同施設を設置したとき。
2.中小企業団体又は3以上の中小企業者等が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する商業地域および近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)で、小売商業店舗共同化のための施設を設置したとき。
(注)助成金の額施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の30以内とし、その限度額は1が3,000万円、2は1億円とする。
2 商店街環境整備事業に対する助成
中小企業団体又は市長が特に認めた商店街団体が公益性の高い環境施設を設置したとき、施設の設置費のうち市長が認めた額の100分の50以内の助成を行う。その限度額は5,000万円とする。
3 商店街店舗整備事業に対する助成
下記のいずれかに該当し、所定の要件を満たした際に助成を行う。
1.小売商業店舗等の新築等をしたとき。
2.空き建築物を購入又は賃貸借等をし、小売商業店舗等を開店したとき。
3.景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物又は構築物を整備したとき。
(注)助成金の額
1.その店舗の設置費のうち市長が認めた額の100分の10以内とし、その限度額は500万円とする。
2.店内改装費 店舗の店内改装に要した費用の100分の30以内とし、その限度額は200万円とする。自ら改装(DIY)した場合は原材料等購入費を対象とする。(補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外です。)
3.賃借料 賃貸借契約に基づく店舗の賃借料の100分の70以内とし、その限度額は月額10万円とする。この場合において、助成期間は開店日の属する月から起算して12か月を限度とする。
(注)新たに起業する場合の特例として、開店から1か月毎に賃借料を助成する。それ以外については、12か月間営業継続後、12か月分の賃借料を助成する。
地域協定に基づき整備した費用の100分の50以内とし、その限度額は100万円とする。
中小企業等に対する制度融資
1企業の限度額を3,000万円以内とし、複数貸付が可能です
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