募集終了

自立支援教育訓練給付金事業/高等職業訓練促進給付金等事業/高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

上限
金額
15

1.自立支援教育訓練給付金事業
 ひとり親家庭の親が、適職に就くために必要な教育訓練として指定講座を受講した場合、受講費用の一部の支給が受けられます。
2.高等職業訓練促進給付金等事業
 ひとり親家庭の親が養成機関で修業する場合に、職業訓練給付金を支給し、生活の負担の軽減を図り、専門的な資格取得を容易にすることを目的としています。
3.高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
 ひとり親家庭の親またはその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講した場合、受講費用の一部の支給が受けられます。

実施機関 北海道帯広市
都道府県 北海道
対象地域 北海道帯広市
上限金額 15万円
公募期間 2023年4月11日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1.自立支援教育訓練給付金事業
次の要件の全てを満たす人で、受講申込み前に母子・父子自立支援員か就業支援専門員と相談していること
①市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること
②児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者であること
③就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること
④この給付金の支給を受けたことがない者であること

2.高等職業訓練促進給付金等事業
次の要件の全てを満たす人で、受験前に母子・父子自立支援員か就業支援専門員と相談していること
①市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること
②児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
③養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムの修業が予定されている対象資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は情報関係の資格)の取得が見込まれること
④就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
⑤この給付金を一度も受給したことがないこと

3.高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
市内に住所があるひとり親家庭の親またはその児童で、次の要件の全てを満たす人
①ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
②高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
③この給付金を一度も受給したことがないこと

対象費用

1.自立支援教育訓練給付金事業
対象講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次の指定教育訓練講座
・一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(※例:介護職員初任者研修、医療事務など)
・特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座)
・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座)

次のA、Bの受給資格者の区分によります
支給額
 A:受講開始日現在で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
 受講のために本人が支払った費用の60%。ただし、一般教育訓練給付金か特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講の場合は、上限20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給対象外。また、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講の場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)を上限とし、1万2千円を超えない場合は支給対象外。

 B:受講開始日現在で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人
 上記Aの額から、支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は支給対象外)

2.高等職業訓練促進給付金等事業
対象資格
 看護師・介護福祉士・保育士・調理師・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

支給額
 1.職業訓練給付金
 市町村民税非課税者 月額100,000円、市町村民税課税者 月額70,500円
 ※ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合、その期間が12月未満の時は当該期間)については、市町村民税非課税者は月額140,000円、課税者は月額110,500円となります。

 2.修了支援給付金
 市町村民税非課税者 50,000円、市町村民税課税者 25,000円

3.高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
対象講座
 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額
 ①受講開始時給付金 受講費用の3割(上限7万5千円、4千円を超えない場合は支給対象外)
 ②受講修了時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金とあわせて上限10万円、4千円を超えない場合は支給対象外)
 ③合格時給付金 受講費用の2割(受講開始時給付金、受講終了時給付金とあわせて上限15万円)

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