浦河町結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード浦河町では、結婚の新生活を応援するために、新生活のスタートアップに係る住居費や引越費用等を最大30万円まで補助します。
実施機関 | 北海道浦河町 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道浦河町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
令和4年4月1から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
補助要件
申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。
1.婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
2.世帯の合計所得金額が400万円未満であること。
3.新生活に係る住居が町内にあり、新婚世帯の夫婦双方の住所が当該住宅の所在地となっていること。
4.補助金の交付日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。
5.市町村民税等に滞納がないこと。
6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
7.過去にこの制度の補助を受けたことがないこと。
夫婦の合計所得金額の算出方法
申請時に証明書等で確認することができる直近のものに基づき算出します。
夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得なしとして夫婦の所得金額を算出します。
夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
対象費用
対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払いを行った次の費用
住居費【住宅購入・リフォーム費用】
婚姻に伴い新たに住宅を取得・リフォームした費用
※土地購入費、住宅ローン手数料、倉庫、車庫や外構工事に係る費用等は対象外です。
※浦河町住宅新築リフォーム等支援事業により補助金を受けている場合は、当該経費は対象外となります。
住居費【賃借費用】
婚姻に伴い賃借した住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
※夫婦の一方が、婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象となります。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代など賃借費用に付随して発生する費用は対象外です。
引越費用
婚姻に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
※ホームクリーニング代、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引越しをした場合の費用は対象外です。
補助額
1世帯当たり30万円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
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