仁木町定住促進新築住宅取得補助事業
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード仁木町定住促進新築住宅取得補助事業は、新たに町内に住宅を建設する者に対して建設費を補助することにより、移住してくる方や若年者、子育て者に対する居住環境を整備することができ、定住人口の拡大を促進することを目的とします。
実施機関 | 北海道仁木町 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道仁木町 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2020年4月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
対象地域
仁木町全域
補助対象者
(1) 町内で住宅取得し当該住宅に住所を有し、次のいずれかに該当する者。
1) 移住者 補助金を受けようとする当該年度の2年度前までに町外から転入した者(転入前1年間は仁木町に住民票がないこと)
2) 子育て世帯 申請日現在、中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯
3) 若年世帯 申請日現在、申請者が50歳以下である世帯。ただし、申請者が50歳を超えた場合においても配偶者が50歳以下であれば対象とする。
(2) 世帯全員が市町村税等を滞納していない者。
(3) 世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金等の交付を受けていない者。
(4) 公共事業等に伴う住宅移転補償、損害賠償等の交付を受けていない者。
(5) 仁木町に5年以上定住する者。
(6) 所有権割合が5割以上を有している者。ただし、当該割合5割の者が二人存在する場合は、いずれか一方とする。
(7) 暴力団関係者ではない者。
補助対象住宅
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築又は建売購入した住宅(玄関、便所、台所、浴室及び居室を有しているもの)であり、住宅取得に要する費用が1000万円以上のもので、以下に該当する専用住宅又は併用住宅を対象とする。
(1) 床面積が50平方メートルを超えること。
(併用住宅の場合、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること。)
(2) 建築基準法、その他建築物に関連する法令等を遵守したものであること。
(3) 3親等以内の親族から購入した住宅ではないこと。
(4) 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと。
(注意)工事着工前に補助金申請が必要です。(着工後や住宅完成後の補助金申請は認められません)
(注意)事業完了後の1か月以内又は当該年度の3月31日までに実績報告をしなければなりません。
対象費用
補助金額
200万円
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