商店街チャレンジャー募集事業
金額 35 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード商店街チャレンジャー募集事業は、商店街活性化と空き店舗の解消を目的として行う事業で、出店者(チャレンジャー)と商店街が共同で作成した出店計画を募集し、店舗の魅力や商店街活性化への効果等の基準で審査し、奨励金を交付するものです。
実施機関 | 東京都立川市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都立川市 |
上限金額 | 35万円 |
公募期間 | 2023年6月1日(木)〜24年1月19日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
チャレンジャーの要件
チャレンジャーは、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.個人にあってはその方、法人にあっては当該法人に市税の滞納がないこと。
2.商店街に加入すること。
3.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者を除く。)若しくは団体(政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。)の代表者であること、又はそのような者となる予定であること。
4.応募する出店計画が現に市内に存する店舗を移転するものでないこと。
応募する事業の要件
・出店場所は「空き店舗」に限ります。「空き店舗」とは、次のア~ウのいずれかに該当する店舗利用のための不動産です(新築(建築後1年未満かつ未入居)の不動産は「空き店舗」に含みません。)。
ア 過去に店舗として利用されていたが、現在営業されていない状態。
イ 現在店舗として営業されているが、閉店が予定されている状態。
ウ 過去に店舗として利用されておらず、借主がいない状態で1年を経過した状態。
・令和4年4月1日以降に開店した方がチャレンジャーになることができます(令和4年4月1日以降であれば、審査結果を待たずに開店をしても構いません)。なお、令和3年4月1日以降に不動産の賃貸借契約または取得をしていることが要件となります。
・奨励金の交付は、令和5年3月末までに開店することを条件とします。
令和5年3月末までに開店しなかった場合は、奨励金の交付決定を取り消します。
対象費用
優秀賞5組に奨励金35万円(チャレンジャー30万円+商店街5万円)を交付します。
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