立川市特定不妊治療医療費助成金
金額 5 万 円
基本情報
特定不妊治療(体外受精や顕微授精)のうち、保険適用される治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部(以下「先進医療不妊治療助成金」)と本来医療保険適用内の治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になってしまった治療費用の一部(以下「自費診療助成金」)を助成します。
次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。
1. 夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合
2. 代理母による不妊治療の場合
3. 借り腹による不妊治療の場合
4. 「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません)
5. 対象医療機関外での治療
実施機関 | 東京都立川市 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都立川市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2024年4月2日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の要件をすべて満たす方
先進医療不妊治療助成金
1. 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた方。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
2. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方。
3. 特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が43歳未満である方。
4. 不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。
5. 同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方。
自費診療助成金
1. 本来医療保険適用内の特定不妊治療であるが年齢制限又は回数制限により自費診療になられた方(注1)
2. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方
3. 特定不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であり、かつ、女性の年齢が45歳未満である方
4. 不妊治療の開始日から立川市へ特定不妊治療医療費助成金交付申請書の申請日までの全ての期間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の関係にあると認められる夫婦であって、市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方
5. 同一の特定不妊治療に関して、他の市区町村から同種の助成を受けていない方
(注1)特定不妊治療であっても「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で治療や検査等を受けた場合は対象外となります。
対象費用
先進医療不妊治療助成金
特定不妊治療のうち先進医療部分の医療費に対し東京都から助成された金額を差し引いた金額で1回の治療(注1)につき5万円を上限に助成します。
自費診療助成金
特定不妊治療内容が本来医療保険を適用される治療内容ではあるが年齢・回数制限を超えたことにより「自費診療」でご負担された方へ一連の不妊治療(注1)につき5万円を上限に助成します。併せて上記の方が先進医療を受けられた場合も助成対象となりますが上限額は合計で5万円となります。
(注1)一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。また「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療や検査等を受けた場合は助成対象外となります。
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