北斗市商店街等元気づくり事業補助金
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード北斗市では、若者や高齢者、女性の起業を支援するとともに、既存商店街や人口減少が著しい地域等の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、事業所や店舗を営業する場合の改築費用などを補助します。
北斗市商店街等元気づくり事業補助金における「空き店舗等」とは?
原則として、事業や居住用として建てられ、事業計画認定申請時に活用されていない建築物を指します。ただし、事業計画認定申請時に事業のためなどに活用されている建築物であっても、申請者がその事業を承継し、なおかつ業種転換を行う場合は例外として「空き店舗等」として認めます。
事業継承とは?
会社の場合は、代表者の交代など、後継者が事業を承継することです。
個人事業者の場合は、先代経営者の廃業・後継者の開業など、後継者が事業を承継することです。
業種転換とは?
主たる業種(総務省が定める日本標準産業分類に基づく細分類の産業)を変更することです。
(例1)中華料理店 ⇒ 電気機械器具修理業
(例2)理容業 ⇒ 配達飲食サービス業
実施機関 | 北海道北斗市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道北斗市 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2023年4月28日(金)〜11月1日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
北斗市内の空き店舗等を活用して、店舗または事務所の運営を予定している者
また次のすべてを満たすこと。
・市町村税の滞納がないこと。
・北斗市商工会に加入すること。
・常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人であること。
・暴力団員に該当しない者であること。
対象となる事業
活用する空き店舗等の用途が、店舗または事務所であること。
また次のすべてを満たすこと。
・3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
・1日のうち、午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業する事業であること。
・1週間のうち5日以上かつ40時間以上営業する事業であること。
・活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業でないこと。
・申請者が事業主である場合、北斗市内の従前の事業所が空き店舗等にならない事業であること。
・当該年度内に営業を開始する事業であること。
・宗教活動、政治活動、選挙活動、社会活動を行うことを目的とした事務所でないこと。
対象となる建築物
活用する空き店舗等が、下記の(ア)から(オ)のすべてを満たすこと。
(ア)建築物の所有者が、下記の1から4のいずれにも該当すること。
1.申請者本人でないこと。
2.申請者の配偶者でないこと。
3.申請者の3親等以内の親族でないこと。
4.申請者と生計を一にする者でないこと。
(イ)下記のいずれかに該当すること。
1.戸建て住宅
2.併用住宅
3.事業で活用する部分の延べ床面積が500平方メートル未満の店舗及び事務所
(ウ)事業や居住のためなどに使用されていないことが確認できること。
(エ)都市計画法や建築基準法等の法令を遵守していること。
(オ)市の他制度の補助金の対象となった建築物でないこと。
※事業承継をきっかけとした業種転換を実施する場合は、上記(ウ)を除く。
対象費用
補助金額
(1)対象となる経費の10分の10(上限300万円)
下記の(ア)から(ウ)の加算要件に該当する場合は、上記(1)の額にそれぞれ50万円を加算(最大加算額200万円)
※(エ)と(ウ)の適用はいずれか一方となるため、加算要件の最大該当数は4項目となります。
(ア)若者、シニア加算…満35歳未満、満65歳以上(事業計画認定申請日時点での年齢)
(イ)女性加算…経営者(申請者)本人
(ウ)移住加算…渡島・檜山管外から市内に転入
(エ)茂辺地・石別地区加算…当該地区での開業
(ウ)商店会入会加算…上磯駅前、七重浜、本町
対象となる経費
次の1から3を対象経費とする。
1.空き店舗等取得費(土地取得費を含む。)
※土地取得費のみの場合は補助対象外
2.改築費
3.設備費(1設備あたり10万円以上のもの)
※事業承継をきっかけとした業種転換を実施する場合は、上記(1)を除く。
北斗市商店街等元気づくり事業補助金における対象経費及び対象外経費表
対象経費
・空き店舗等の取得・改築費等
1.空き店舗等の取得費(土地取得費含む)
2.事業実施のために必要となる空き店舗等の改修、ガス・給排水・排気工事、バリアフリー化等の経費、その他集客向上が図られると認められる工事等の経費
※住居兼店舗住宅に係る壁などの改修等については、延床面積に対する店舗面積の割合により積算した経費
3.10平方メートル未満の増築経費(ただし、10平方メートルを越えた増築は全て対象外)
・設備費
次に掲げるもので、1項目あたり10万円以上とする。
1.ショーケース、冷凍・冷蔵庫、厨房設備、店舗エアコン、照明、衛生設備等、生産販売及び事業実施に直接必要と認められるもの
2. レジスター、業務用ソフトウェア等
3.防犯カメラシステム(店舗等分に限る)
4.製造、生産等業務にかかる専用機材等
5.看板等、店舗名がわかる資材等
6.その他の事業の実施に必要と認められる設備、備品(審査会により決定します。)
対象外経費
・空き店舗等の取得・改築費等
1.住宅部分に係る経費
2.営業に直接必要のない又は集客向上に結びつかないと認められる改修費の経費
3.下水道供用区域内において未接続の場合の下水道接続に係る経費
4.空き店舗等の取得費を伴わない土地取得費
5.外構工事に係る経費
6.車庫、倉庫等を整備するための経費
・設備費
1項目あたり10万円未満のもの又は次に掲げるものとする。
1.文房具等の事務用品、電話機、一般的パソコン、プリンター、複合機、ダブレット、家庭及び一般事務用ソフトウェア等凡用性があり目的外使用になり得るもの
2.貸し出し用途に使用するもの(補助金を使って用意した物件を賃貸すること)
3.美術品、骨董品、楽器、車両等、空き店舗等の活用に直接必要とは認められないもの
4.その他事業の実施に直接必要と認められないもの(審査会により決定します。)
共通事項 対象外経費
1.受付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの(但し、「事業事前着手届」(様式第1号)の提出した場合は除く。)
2.開店準備経費にかかるもの(広告掲載料、パンフレット・ポスター作成費、自社ホームページの作成経費等)
3.ボート、釣船、漁船、遊覧船等の船舶、飛行機、ヘリコプター、グライダー等の航空機、大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等の車両及び運搬具の取得に係る経費
4.事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
5.雑誌購読料、新聞代、団体等への会費
6.茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
7.大規模小売店舗内で実施される事業に係る経費
8.フランチャイズ契約による事業に係る経費
9.消耗品及び消耗資材
10.税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
11.金融機関等への振込手数料
12.公租公課
13.各種保険料
14.借入金等の支払利息及び遅延損害金
15.免許・資格・特許等の取得・登録費
16.講習会・勉強会・セミナー等参加費
17.役員報酬、直接人件費
18.他の補助(助成)事業と重複した工事等
19.市場価格に比して著しく高額と認められる経費
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