通所型サービスB
金額 3 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード『通所型サービスB』は、介護保険制度で『要支援』に該当する方などが、さまざまな活動を通じて要支援状態の軽減や地域で自立した日常生活が送れるよう、専門の事業所ではなく市民が市民を支援することを目的とした通所型サービスです。
地域の支え合い活動をより充実させることにより、高齢者になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるよう、高齢者の介護予防に取り組む住民主体の活動団体の活動を『通所型サービスB』とし、活動に係る経費の一部を助成します。これから新たに活動を始める団体も対象となります。
実施機関 | 北海道登別市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道登別市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2023年4月18日(火)〜5月31日(水) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象団体
補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域住民が主体で構成された団体であって、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1)団体を構成するすべての者が次のいずれにも該当するものであること。
ア 補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納しているものであること。
イ 登別市内に住所を有するものであること。
(2)補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する団体であること。
(3)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定されるものでないこと。
(4)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行うものでないこと。
(5)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行うものでないこと。
補助対象事業
補助対象事業は、補助対象団体が行う第1号通所事業通所型サービス Bであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)介護予防に資する内容であること。
(2)居住場所以外で5人以上が集える場所で行うこと。
(3)1回の開催時間が、おおむね1時間以上であること。
(4)原則として、毎月1回以上実施すること。
(5)居宅要支援被保険者等が利用者全体のおおむね半数以下であること。
(6)1回当たりの利用者が5人以上であること。
(7)本市から他の補助金の交付を受けていない事業であること。
留意事項
補助対象団体、補助対象事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)登別市が実施する認知症サポーター養成講座や介護予防リーダー研修に参加するなどボランティアの知識、技術等の向上に努めること。
(2)傷害保険及び損害賠償保険に加入する等、事業対象者の事故等に備えること。
(3)事故発生時には、市へ報告するとともに適切な対応を行わなければならない。この場合において、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
※法人団体や、すでに市から他の補助金の助成を受けて活動する団体、習い事(稽古、塾など)は対象になりません。
対象費用
・初期費用(事業開始初年度及び新規事業立ち上げの団体に限る。)
補助限度額:30,000円
補助対象経費:備品購入費
・事務的経費(月額)
補助限度額:10,000円
補助対象経費:人件費(講師謝礼に限る。)、消耗品費、印刷製本費、(送料に限る。)、保険料、会場借上料及び研修参加費
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