募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

上限
金額
5

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において特別給付金を支給することが決定(令和5年3月22日開催、第8回物価・賃金・生活総合対策本部会議)されたことを受け、対象となる方へ特別給付金を支給します。

実施機関 北海道石狩市
都道府県 北海道
対象地域 北海道石狩市
上限金額 5万円
公募期間 2023年5月19日(金)〜24年2月29日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者【ひとり親世帯分】
■児童扶養手当の受給資格がある方(詳しくはこちら)​で、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方へ支給します。
(1)児童扶養手当受給者・・・申請不要です。
  令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
   (その全部を支給しないこととされている方を除きます)

(2)公的年金給付等受給者・・・申請が必要です。
  公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、申請者及び扶養義務者等の令和3年中の収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る方

  ※児童扶養手当の申請をしていない方で、申請をしていれば、令和5年2月28日時点で児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されたと推測される方(公的年金等を受けている方に限ります)を含みます。

  ※収入額は令和3年中(令和3年1月から令和3年12月まで)における給与等の収入および非課税の公的年金等や養育費の合計額となります(収入額は「収入額申立書(公的年金給付等受給者)」により算定してください)。

  ※収入要件が該当しない場合でも、次の(3)の要件に該当する場合は支給対象となります。

(3)家計急変者・・・申請が必要です。
  食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している方で、申請者及び扶養義務者等の収入額が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準(児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る)となっている方

  ※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。

  ※「食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している」とは、食費等の物価高騰の影響により申請者及び扶養義務者等の家計支出が増加し家計収支が悪化している場合に該当します(確認書類等の提出は不要です)。

  ※「収入額」は令和5年1月以降の任意の1か月の収入額(給与等の収入および非課税の公的年金等や養育費の合計)に12を乗じた額となります(収入額は「収入見込額申立書(家計急変者)」により算定してください)。

  ※現時点では収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額以上となっている方でも、今後、収入が減少し、児童扶養手当支給制限限度相当額を下回ることになった場合には、申請することにより、支給対象となる場合があります(申請期限は令和6年2月29日までになります)。

 (4)家計急変者(児童扶養手当受給資格を有することとなった方)・・・申請が必要です。
  令和5年3月以降の離別等により児童扶養手当の受給資格(詳しくはこちら)を有することとなった方で、家計が食費等の物価高騰の影響を受けており、申請者及び扶養義務者等の収入額が、児童扶養手当の対象となる水準(児童扶養手当支給制限限度相当額を下回る)​となっている方

  ※児童扶養手当を申請していない方で、申請をしていれば、児童扶養手当の受給資格者(詳しくはこちら)として認定されると推測される方を含みます。

  ※「家計が食費等の物価高騰の影響を受けており」とは、食費等の物価高騰の影響により申請者及び扶養義務者等の家計支出が増加し家計収支が悪化している場合に該当します(確認書類等の提出は不要です)。

  ※「収入額」は児童扶養手当の受給資格者を有した後の任意の1か月の収入額(給与等の収入および非課税の公的年金等や養育費の合計)に12を乗じた額となります(収入額は「収入見込額申立書(家計急変者)」により算定してください)。

  ※現時点では収入額が児童扶養手当支給制限限度相当額以上となっている方でも、今後、収入が減少し、児童扶養手当支給制限限度相当額を下回ることになった場合には、申請することにより、支給対象となる場合があります(申請期限は令和6年2月29日までになります)。

対象費用

支給額【ひとり親世帯分】
児童1人当たり一律5万円(1回限り)

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