付加価値の高い観光コンテンツ事業補助金
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードポストコロナに向けた経済構造の好循環の実現を図るため、札幌ならではの観光資源を活用し、本市の観光振興に一層の効果が期待される付加価値の高い観光コンテンツ事業に関し、その経費の一部を補助する「令和5年度付加価値の高い観光コンテンツ事業」を実施します。
実施機関 | 北海道札幌市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道札幌市 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2023年5月19日(金)〜6月16日(金) |
対象者 | 団体,企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募資格
本事業に応募にあたっては、下記ア~エの要件を全て満たしていることとする。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
イ 札幌市税(法人市民税、固定資産税及び都市計画税)の滞納がないこと。
ウ 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者でないこと。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと。
応募対象事業
札幌ならではの観光資源を活用し、本市の観光振興に一層の効果が期待されるイベント、ツアー等の造成・実施であり、以下の要件をすべて満たす事業を募集する。
⑴ 特別な体験を提供するなど付加価値の高いコンテンツであり、本事業終了以降もコンテンツを販売又は継続的に実施することを前提とした持続可能なもの。
⑵ 地域の産業連携や環境に配慮し、滞在日数の延長、観光消費拡大を図るもの。また、可能な限り平日や札幌市の観光閑散期、または冬期への誘客にも考慮するもの。
⑶ 国内の観光客やインバウンドを主なターゲットとするもの。
⑷ 事業計画、資金計画が具体化されているもの。
⑸ 事業を実施するにあたって必要な能力や資格を有している事業者であること。
⑹ 札幌市の他の事業及び国や北海道など他の公共的団体等による補助等を受けていないこと。
⑺ 事業費が600 万円以上であること。
【特別な体験コンテンツ等の具体的なイメージの例】※以下のものに限定されない
・一般公開されていないエリアの公開を行うもの
・人気のある空間・場所の占有や優先的な提供をするもの
・通常とは異なる演出のもと等で飲食等を行うもの
・通常は入手活用が困難な物品、ライセンス、キャラクターコンテンツ等を活用するもの
・特別なガイド等とともに体験を行うもの
・通常とは異なる時間帯・場所で実施するもの
・期間限定イベントの期間延長や年に数回のイベントの追加開催
・異なる観光資源をこれまでにない形で連携させるもの など
対象費用
補助率:500 万円まで定額(10/10)
500 万円を超える部分については1/2
補助上限額:1,000 万円
※最低事業費600万円(最低自己負担額50万円)
なお、事業期間内に、補助対象となったコンテンツの造成・販売等に要した総費用(補助対象として申請しなかった経費や補助対象外経費等を含む。)に対して、当該補助対象となったコンテンツが直接的に生み出した売上(当該コンテンツに付属する売上は含まない。他の取組と併せて実施した場合は当該補助対象となったコンテンツの寄与分に限る。)が上回った場合、上回った利益分について、事業者と調整後に補助額から減額します(ただし、減額の上限を 1,000 万円とします。)。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は次のとおり。
⑴ 観光資源を活用したコンテンツの造成・実施に係る経費(事業費の 50%以上とする)
・ 体験コンテンツ・イベント、ツアー、旅行商品等の企画開発
・ 名産品の企画開発
・ 専門家からの意見聴取
・ ガイドの育成
・ 観光イベントの実施
・ 共通クーポン券等の企画開発
・ 造成した体験コンテンツに関するモニターツアーの開催
・ インバウンド受入に係る他言語対応等における経費 等
※対象経費として人件費は、体験コンテンツ・イベント等の造成に必要な期間・時間のみ計上することができます(工数単価算出の根拠を示す証憑等の提出が必要となります)。
⑵ 備品の購入・設備の導入に係る経費(コンテンツに直接用いるものに限る)
・ 体験コンテンツの造成やインバウンド受入等に必要となる備品の購入や設備の導入等
⑶ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した体験コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成・ 造成した体験コンテンツのインバウンドも含めた販路拡大を目的とした販路基盤整備
・OTA サイトに掲載するために係る経費
・プロモーションに係る経費
・ 造成した体験コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘 等
⑷ その他、本市が特に認める経費
※補助対象外の経費
・本事業に直接関係ない経費
・事業者における経常的な経費(事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、固定資産税、光熱水費、通信料等)
・土地及び建物の購入等に係る経費
・利用者が受益する、景品の購入や割引に係る経費
・食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費
・他の用途と併用となっている経費
・本事業期間以外も継続して設置される工作物等の工事請負費
・本事業における資金調達に必要となった利子 等
※留意事項
・振込手数料は、本事業に必要な経費のみ計上できる。
・補助対象経費は、事業実施期間内に発注・請求・支払が完了する経費とする。
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