難病医療費助成
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。110疾病を医療費助成の対象疾病(指定難病)として制度が開始され、令和3年11月現在で338疾病が指定難病に指定されています。
(※令和3年11月に追加された疾病については、厚生労働省のホームページをご確認ください。)外部のサイトに移動します
本制度は、指定難病にり患している方で、一定の要件を満たす方に対し、当該疾患に対する医療等に係る費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成する制度です。
実施機関 | 北海道 |
---|---|
都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月11日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 対象者
北海道に居住している方で、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす方が対象となります。
(1)指定難病にり患している方指定難病疾病一覧表(338)
※各疾病の概要及び診断基準等については、以下のページをご参照ください。
・厚生労働省健康局難病対策課ホームページ「指定難病」外部のサイトに移動します
・難病情報センターホームページ外部のサイトに移動します
(→臨床調査個人票(診断書)も上記ホームページでダウンロードできます。)
※臨床調査個人票の記入にあたっての留意事項にについては、「こちら外部のサイトに移動します」でご確認ください。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当する方
ア その病状が、厚生労働大臣が定める程度の方(※1)
イ 上記アに該当しないが、高額な医療を継続することが必要であると認められる方(※2)
※1 「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合。
これは個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度とされます。そのため、指定難病をり患している場合であっても、一定程度以上の症状がない場合は医療費助成を受けることができません。
※2 具体的には、申請する疾病に対するいる医療等に関する費用の総額(医療費等の10割)が33,330円を超える月が年間(申請日の属する月以前の12か月以内。発症日が当該期間内の場合は、発症日以降。)3回以上ある方。
詳しくは軽症者特例(軽症高額該当基準)による支給認定についてをご参照ください。
(2) 助成内容
認定を受けた疾病(当該疾病に附随して発症する傷病を含む。)に対する医療及び一部の介護サービス(指定難病の場合は、都道府県の指定した医療機関(指定医療機関)に関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成します。具体的な助成内容は、以下のとおりとなります。
・医療費等の3割を自己負担している患者さんについては、負担割合が2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。
・所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算する。)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。
※受給者証の交付までの間に医療機関等を受診し、他の制度(重度心身障がい者医療費助成、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成など)を利用し医療給付を受けた場合は、原則、償還払いの対象となりません。
対象費用
(3) 自己負担上限額
※「高額かつ長期」とは、市町村民税課税世帯の方で、難病の医療費助成を受け始めてから、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある方が対象になります。
対象となる場合は、自己負担上限額の変更申請を行う必要があります。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
(4) 医療費について
医療保険等適用後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、健康保険から支給されます。請求方法や金額の詳細はご加入の健康保険にお問い合わせください。
なお、助成対象となる医療・介護の内容及び助成対象とならない費用の例については、次のとおりです。
(1)助成の対象となる医療の内容
認定を受けた疾病(当該疾病に附随して発症する傷病を含む。)に対する、診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護等が対象となります。
(2)助成の対象となる介護の内容
認定を受けた疾病(指定難病の場合は、当該疾病に附随して発症する傷病を含む。)に対する、次のサービスが対象となります。
ア 訪問看護
イ 訪問リハビリテーション
ウ 居宅療養管理指導
エ 介護療養施設サービス
オ 介護予防訪問看護
カ 介護予防訪問リハビリテーション
キ 介護予防居宅療養管理指導
(3)助成の対象とならない場合(例)
ア 認定された疾病(当該疾病に附随して発症する傷病を含む。)以外の病気やけがによる医療費
イ 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料等)
ウ 医療保険・施設までの交通費、移送費
エ 認定申請時等に提出する臨床調査個人票(診断書)の作成費用
オ 療養証明書の証明作成費用
※補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用の助成は、道の単独事業であるため、一度全額自己負担していただき、還付請求いただいた後、直接お支払いする償還払で対応しています。
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