募集終了

地区防災道路志茂地区における都市防災不燃化促進事業(建築助成について)

上限
金額
60

助成を受けるには、建築工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の工事を着手(地盤改良等含む。)しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。

また、手続きの簡素化等を図るため、令和5年4月に様式など一部手続きの内容を変更しました。

実施機関 東京都北区
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区
上限金額 60万円
公募期間 2023年5月15日(月)〜
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

助成を受けられる対象区域は
・地区防災道路志茂地区
※対象区域は、地区防災道路(志茂1丁目~5丁目地内の一部)の沿道で、道路の中心線から15mの区域です。詳しくは、お問い合わせください。
※事業期間は、平成27年12月17日~令和7年度です。
なお、事業期間内において工事着手前に承認申請、最終年度までに工事完了及び交付申請ができるものが対象となります。

助成を受けられる方は
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
・個人
・中小企業者

助成対象となる耐火建築物は
・地上階数が2以上で、パラペット等を除く建築物の各部分の高さが5メートル以上の耐火建築物又は準耐火建築物
・敷地面積が35平方メートル以上で、延べ床面積が50平方メートル以上のもの
・窓ガラス、高架水槽および看板等については、落下防止に配慮されたもの
・火気を使用する部屋の内装に不燃性の材料を使用したもの
・台所、浴室等ガスを使用する部屋には、ガス漏れ感知器を設置するなど、ガス漏れ防止に配慮されたもの
・緑化に努め、景観に配慮されたもの
 (敷地面積が100平方メートル以上の場合は、別に定める緑化基準に適合すること)

助成の対象とならない建築物は
・宅地建物取引業者が建築する販売のための建築物
・仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物
・都市計画施設の区域内の建築物
・密集事業において拡幅等を行う道路の計画線に係る敷地に建築する建築物
・地区計画及び北区の他の条例等に適合しない建築物
・北区の同種の補助を受ける建築物

対象費用

助成金額について
地上1階から3階までの助成対象床面積(壁で囲われた部分の床面積)に応じて助成額が決まります。

・仮住居加算助成
従前からその敷地の建物に住居し、建て替え後も住み続ける建築主には、工事期間中に使用する仮住居費として30万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)

・動産移転加算助成
従前の住居から仮住居への移転及び建替えられた建物への動産移転費として、10万円又は実費額のいずれか少ない額が加算されます。(※国、地方公共団体等から同種の補償・助成等を受領した場合は加算されません。)

・住宅型不燃建築物加算助成
地上4階以上に一定の要件を満たす家族型共同住宅を建築する場合は、床面積に応じた助成金が加算されます。

・三世代住宅加算助成
三世代が同居し、次の要件を満たす耐火建築物又は準耐火建築物を建築する建築主には、一建築主につき50万円(建物完成時に中学生までの子又は孫が2名以上いる場合、60万円)加算されます(建築主が連名の場合、一人とみなします)。

【要件】
・三世代住宅の用に供する部分の延面積が、当該三世代住宅の用に供する建築物全体の延面積の2分の1以上であり、かつ、当該部分の延面積が、次に掲げる面積以上であること。
  面積(㎡)=(三世代住宅に居住する者の人数×10㎡)+10㎡

・居住室を四室以上(三世代住宅に居住する者の合計が三である場合、三室以上)有し、かつ、そのうちの一室は、高齢者の専用室を設けるとともに、トイレ、階段、浴室等には手すりを設置するなどの要綱で定められた「住宅性能の要件」に適合するものであること。

・住宅課所管の三世代住宅建設等助成事業の助成を受けていないこと。

・祖父母、親、子又は孫による三世代以上同居する自己用住宅であること。

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