中小企業等外国出願支援事業
金額 150 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード海外への事業展開を計画している道内中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標(冒認対策商標を含む)を海外へ出願する際に要する費用の一部を助成する制度です。
この度、令和5年度の募集を開始します。詳細は募集要項をご確認ください。
実施機関 | 北海道 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道 |
上限金額 | 150万円 |
公募期間 | 2023年4月20日(木)〜5月31日(水) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
■ 対象者道内の中小企業者等
(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、みなし大企業を除く。
(イ)地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)。
※次のいずれかに該当していること
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
■ 対象となる外国出願
申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願(PCT出願を含む。)、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願を行っている出願であって、次の(ア)~(エ)いずれかに該当する方法により、年度内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定であること。
(ア)パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)
(イ)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件)。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
(エ)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願及び予定される外国特許庁への出願が申請者である中小企業者等による出願であること。
対象費用
■ 補助限度額
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(冒認対策商標を除く)60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
■ 補助対象経費
・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
・その他:その他特に必要と認められる経費
※対象経費について
・日本国内の消費税及び地方消費税、海外の付加価値税及びサービス税等は補助対象となりません。
・先行技術調査に係る費用は補助対象となりません。
・交付決定日以前に発生・支払った経費及び令和6年3月11日以降に発生・支払われる経費は補助対象となりません。
・日本国特許庁に支払う費用(PCT出願に要する国際出願手数料及び商標法第68条の2第1項に規定する国際登録出願に要する本国官庁手数料等を含む。)は補助対象となりません。
・他の事業者との共同出願の場合には、支援対象企業の持ち分比率に応じた額(ただし、支援対象企業が負担した額の範囲内)を補助対象とします。
・外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁に支払う費用(出願に不備等があった場合の補正費用など)は年度内に支払われた費用であっても補助対象となりません。
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