富良野市UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、富良野市に移住して就業・起業したかたに対し、移住支援金を支給します。
実施機関 | 北海道富良野市 |
---|---|
都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道富良野市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
移住等に関する要件
次の(1)から(4)の全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b:住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる)。
※注記1:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※注記2:過疎地域自立促進特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 平成31年4月1日以降に道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
b : 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c : 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b : 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c : その他北海道及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b : 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
d : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
e : 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
仕事に関する要件
次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。
(1)就業に関する要件
【一般の場合】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b : 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c : 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d : 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
e : 上記求人への応募日が、マッチングサイトに該当求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f : 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g : 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【専門人材の場合】
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b : 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
c : 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d : 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e : 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a : 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b : 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
対象費用
対象者としての要件を満たすかたに対し、次の金額を移住支援金として支給します。
・単身での移住の場合 : 60万円
・世帯での移住の場合 : 100万円
※令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに18未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、30万円を加算。
※令和5年4月1日以降に18未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、100万円を加算。
北海道の地域別補助金・助成金情報
- せたな町
- ニセコ町
- 雨竜町
- 愛別町
- 浦臼町
- 奥尻町
- 岩内町
- 喜茂別町
- 共和町
- 倶知安町
- 栗山町
- 月形町
- 江差町
- 根室市
- 士別市
- 小平町
- 松前町
- 上ノ国町
- 上川町
- 上富良野町
- 新十津川町
- 森町
- 仁木町
- 鷹栖町
- 長沼町
- 長万部町
- 登別市
- 当麻町
- 苫小牧市
- 南幌町
- 余市町
- 厚真町
- 厚沢部町
- 佐呂間町
- 札幌市
- 日高町
- 美深町
- 標津町
- 豊富町
- 妹背牛町
- 北広島市
- 和寒町
- 比布町
- 美唄市
- 美瑛町
- 福島町
- 北斗市
- 木古内町
- 旭川市
- 奈井江町
- 秩父別町
- 八雲町
- 石狩市
- 新得町
- 三笠市
- 夕張市
- 富良野市
- 積丹町
- 帯広市
- 上砂川町
- 沼田町
- 東神楽町
- 南富良野町
- 下川町
- 幌加内町
- 増毛町
- 苫前町
- 天塩町
- 浜頓別町
- 枝幸町
- 礼文町
- 利尻富士町
- 津別町
- 標茶町
- 訓子府町
- 遠軽町
- 滝上町
- 大空町
- 七飯町
- むかわ町
- 安平町
- 浦河町
- 釧路市
- 小樽市
- 洞爺湖町
- 北見市
- 幕別町
- 芦別市
- 砂川市
- 新冠町
- 深川市
- 赤平市
- 池田町
- 白老町
- 平取町
- 紋別市
- 様似町
- 留萌市
- 鹿部町
- 利尻町
- 置戸町
- 壮瞥町
- 小清水町
- 清里町
- 美幌町
- 幌延町
- 稚内市
- 千歳市
- 江別市
- 滝川市
- 伊達市
- 浜中町
- 京極町
- 中富良野町
- 当別町
- 遠別町
- 雄武町
- 恵庭市
- 名寄市
- 歌志内市
- 岩見沢市
- 函館市
- 斜里町
- 東川町
- 由仁町
- 室蘭市
- 西興部村
- 網走市
- 湧別町
- 浦幌町
- 音更町
- 厚岸町
- 更別村
- 士幌町
- 鹿追町
- 上士幌町
- 真狩村
- 神恵内村
- 清水町
- 中札内村
- 白糠町
- 今金町
- 中標津町
- 別海町
- 豊浦町
- 北竜町
- 新ひだか町
- 大樹町
- 新篠津村
- 本別町
- 新弟子屈町
- 鶴居村
- 中頓別町
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。