ものづくり開発・グリーン成長分野推進事業
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(以下、「ノーステック財団」という。)が札幌市からの補助事業(ものづくり開発・グリーン成長分野推進事業補助金)を活用して、「札幌市産業振興ビジョン」で掲げている札幌市経済の成長を引率する重点分野、ものづくり関連分野及び環境関連分野を対象に、札幌市を含むさっぽろ連携中枢都市圏域内の企業者等が行う新規性及び実用化・事業化の可能性が高い新製品・新技術開発の取組に対し支援(補助)するものです。
実施機関 | 北海道札幌市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道札幌市 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2023年4月5日(水)〜5月18日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,情報通信業,医療・福祉 |
詳細情報
対象者
対象者
対象分野1~5:下記(1)~(7)の要件をすべて満たす中小企業(※1)、組合等(※2)
対象分野6:下記(1)~(7)の要件を満たす企業、組合等もしくは企業、組合等を代表とし、企業等・大学研究機関等により構成したコンソーシアム※3
(1)「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村(※)の区域内に本社を有する企業
※市町村:札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町
(2)設立後1年以上経過していること
(3)事業を実施するための経営資源、人材等を有し、事業を継続して実施する見通しがあること
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと
(5)市町村税の滞納がないこと
(6)会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者でないこと
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと
※1:中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規程する者をいう。
ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の企業)が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業を除く。
※2:「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会であって、総組合員の過半数が、上記(1)を満たし、かつ当該協同組合等が上記(2)~(3)を満たすとともに、補助対象事業の実施場所がさっぽろ連携中枢都市圏域内であること。
※3:コンソーシアムにおいて、代表となる企業、組合等以外の企業、組合等については、補助事業の対象者の要件(2)~(7)を全て満たす民間企業または組合等とします。また、大学等研究機関については、
大学・短期大学、独立行政法人、公設試験研究機関(地方独立行政法人を含む)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人並びに一般財団法人のいずれかとします。なお、コンソーシアムにて申請する場合は、それぞれのコンソーシアムごとに協定書を作成し提出していただく必要があります。協定書の様式及び提出方法については、補助金交付決定後、別途ご案内いたします。
対象分野
1.食関連分野:農水産物を利用した製品、加工食品など
2.健康福祉・医療関連分野:障がい者用情報機器、身体機能の補完・強化等に資する器具、機能性食品、医療・医薬など
3.製造関連分野:食品加工機械、先端材料に関する技術・生産・加工など
4.IT関連分野:技術開発、システム・ソフトウエア開発など
5.介護支援関連分野:移動介助装置、見守り・コミュニケーションツールなど
6.環境関連分野:エネルギー関連産業や資源循環関連産業等におけるカーボンニュートラルの推進に資する製品・技術・システムなど
対象費用
補助金額
対象分野1~5:500万円以内(千円未満切り捨て)
対象分野6:1,000万円以内(千円未満切り捨て)
補助率
対象分野1~4:補助対象経費の2分の1以内(バリアフリー等に資する開発(※)の補助率は3分の2以内)
対象分野5、6:補助対象経費の3分の2以内
※バリアフリー等に資する開発は、障がい者、高齢者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものや外国人の日々の暮らし(観光を含む)において障壁(下記「札幌市福祉のまちづくり条例の基本理念」(1)、(3))となるものを取り除くこと。バリアフリー等に資する案件の認定は、申請者の申請を踏まえ、札幌市およびノーステック財団が認定することとする。
「札幌市福祉のまちづくり条例(平成10年制定)の基本理念」
バリアフリー社会の実現に向け、解消すべき4つのバリア
(1)交通機関、建築物などにおける物理的なバリア
(2)資格制限などによる制度的なバリア
(3)展示や音声案内、手話サービスや文字情報の欠如などによる文化、情報面のバリア
(4)障がい者を庇護されるべき存在として捉えるなどの意識上のバリア
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