墨田区民間賃貸住宅転居・転入支援制度
金額 12 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード墨田区民間賃貸住宅転居・転入支援制度では、子育て世帯(未就学のお子さんがいる世帯)が区内で民間賃貸住宅へ転居した場合、又は区外から親世帯と同居・近居するために区内の民間賃貸住宅へ転入した場合、転居費用の一部を助成します。申請前に必ずご相談ください。
現行の転居・転入支援制度は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。
令和4年4月1日から同年7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方に限り、引き続き申請ができる場合がありますので、お問い合わせください。
実施機関 | 東京都墨田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
上限金額 | 12万円 |
公募期間 | 2023年4月4日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請できる方
1.令和4年4月1日から同年7月10日の期間に妊娠かつ転居・転入し、令和5年4月以降に出産予定の方
2.申請時に未就学の子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)がいる世帯(妊娠中に転居又は転入した場合は、出産後に申請することができます。)
3.子育て世帯が自己の居住のために、賃貸借契約を締結していること。
4.平成30年4月1日以降に転居又は転入した方
5.住民税を滞納していないこと。
6.生活保護を受けていないこと。
7.暴力団員ではないこと。
8.外国人の場合は、日本国に永住できる者、又は同等の資格を有する者であること。
9.対象の住宅を借りていること。
区外から転入の場合
上記の他に、以下の要件を満たすことが必要です。
1.親世帯(介護保険施設等に入所又は入居している者は除く。)と同居又は近居すること
2.親世帯が上記の4から6を満たすこと
3.親世帯が、申請時に3年以上引き続き区内に住所を有し、現に居住していること
近居について
区内において、子育て世帯と親世帯の住宅が直線距離で1キロメートル以内にあること
注意
都営住宅、都民住宅、区営住宅、区民住宅、独立行政法人都市再生機構が設置する住宅、社宅・官舎等の給与住宅、賃貸借契約の期間が1年未満の短期賃貸住宅、子育て世帯の世帯主又はその配偶者のいずれかの三親等以内の直系血族が所有する住宅等の場合は、助成の対象となりません。
対象の住宅
1.月額家賃が10万円以上であること(共益費・管理費等は除く。)
2.申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積の住宅であること
最低居住面積水準とは
国の住生活基本計画において規定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準のこと
最低居住面積水準の計算方法
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
・世帯人数は3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人と換算します
・世帯人数(上記の適用があるときは、適用後の人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する
計算例
・大人2人、子ども2人(3歳、7歳)の場合
10平方メートル×(2+0.5+0.75)+10平方メートル=42.5平方メートル
対象費用
助成金対象内容及び金額
・賃貸借契約時に支払った仲介手数料 上限12万円
・賃貸借契約時に支払った礼金 上限12万円
・引っ越し費用 上限12万円
※引っ越し費用とは、引っ越し業者に支払った運搬費用及びこれに付帯する荷造り等のサービス費用のことを指します。レンタカー等で運搬した場合の費用は対象外となりますので、ご注意ください。
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