新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード大田区国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために連続した3日を含む4日以上会社等を欠勤した期間について、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。 適用期間が延長になりました。
実施機関 | 東京都大田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都大田区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年3月17日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
・対象者・
以下の全てに該当する方
1 大田区国民健康保険被保険者
2 勤務先から給与等の支給を受けている方
3 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状によりその疑いがあるため、
その療養のために連続した3日を含み4日以上会社等を欠勤した期間がある方でなおかつ以下の適用期間に
該当する方
適用期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし申請可能期間は労務に従事することができなくなった日の翌日から2年間となります)
4 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
(注釈1)大田区国民健康保険ではなく社会保険に加入をされている方は、
ご加入の社会保険へお問い合わせください。
(注釈2)個人事業主の方は対象となりません。
(注釈3)新型コロナウィルス感染症の後遺症は支給対象外です。
対象費用
・支給期間・
労務に従事することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した日から労務に従事をすることができない期間
・支給額・
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
(注釈3)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額の調整又は支給されない場合があります。
(注釈4)一日当たりの支給額に上限があります。
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