滝川市住宅新築・改修促進事業
金額 150 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード滝川市内における子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得などに伴う負担軽減による定住促進および関連業界の発展、地域経済の活性化の実現を図るため、新築住宅の建築、建売住宅の購入又は既存住宅の改修をする方に対して補助金を交付します。
実施機関 | 北海道滝川市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道滝川市 |
上限金額 | 150万円 |
公募期間 | 2023年4月12日(水)〜11月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象の要件について
■新築住宅・建売住宅について
〇新築住宅の場合は、市税を滞納していない市内に本社もしくは本店を有する建設業者が施工する住宅であること。
〇建売住宅の場合は、市税を滞納していない市内に本社もしくは本店を有する建設業者かつ宅地建物取引業者が販売する住宅であること。
〇居住の用に供する部分の床面積が70平方メートル以上であること。
〇工事請負契約又は売買契約の締結日が令和5年4月1日以後の住宅であること。
〇建売住宅の場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の交付の日が令和4年4月1日以降の住宅であること。
〇都市計画区域内に限ります。
〇併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が、併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分を補助金の交付対象者が所有すること。
■既存住宅の改修について
○市税を滞納していない、市内に本社もしくは本店を有する建設業者が改修工事を行う住宅であること。
○対象となる改修工事に要する費用の合計の額(消費税等除く。)が30万円以上であること。
○改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和5年4月1日以降の住宅であること。
○建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。なお、昭和56年5月31日以前に確認が行われていた場合は、耐震改修の実施が必要となる可能性があります。
補助金の交付対象者について
■新築住宅・建売住宅について
○新築住宅を建築し、又は建売住宅を購入する者で、以下の条件のいずれか1つに当てはまる者
・申請時点において夫婦(法律上の婚姻関係にあること)であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯
・2005年4月2日以降に出生した子(出産予定の子を含む。)を有する世帯
なお、補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと、暴力団員でないことが条件となります。また、転売は認めません。
■既存住宅の改修について
自ら所有する既存住宅を改修する者
※補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと、暴力団員でないことが条件となります。
補助金の対象となる用途について
■新築住宅・建売住宅について
〇一戸建ての住宅
〇住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(ただし、住戸部分のみ補助対象
〇二世帯住宅(住宅内で行き来ができること。親世帯等の部分についても対象とする。)
△長屋(2戸までを対象とする。このうち、本人以外が居住する住戸が2親等以内の方が居住す
×共同住宅
■既存住宅の改修について
〇一戸建ての住宅
〇住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの。
※ただし、補助対象は住宅の部分に限り、面積按分により補助金を算定します。
〇二世帯住宅(住戸内で行き来ができること。)
〇長屋(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る。)
〇共同住宅(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る。)
対象費用
補助金の額について
■新築住宅・建売住宅について
○住宅本体工事(購入)金額(消費税等除く)の5%とし、上限150万円(1万円未満切り捨て)。滝川市立地適正化計画における居住誘導区域内にある住宅の場合は一律50万円補助金を加算し、最大200万円となります。
※土地の取得費用は補助対象外です。
国や北海道の補助金と併用可能です。
■既存住宅の改修について
○施工金額のうち対象となる改修工事に要した額(消費税等除く)の10%とし、上限5万円(千円未満切り捨て)。ただし、申請は1棟につき1回となります。
※国や北海道の補助金と併用可能です。
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