ユニークベニュー施設の受入環境整備支援
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京観光財団は、MICEの東京開催を拡大させるため、ユニーベニュー施設の受入環境の整備に取り組む事業者を支援しています。
※ユニークベニューとは、博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・歴史的建造物・庭園等、会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則50名以上が立食可能な会場を指します。
実施機関 | 東京都 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2023年4月24日(月)〜6月30日(金) |
対象者 | その他,団体,企業,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
要件
東京都内に所在するユニークベニュー施設(都立施設・宗教施設を除く)。
※その他要件あり
対象者
上記(1)に該当する施設の所有者(または管理運営者)で以下を満たしているものに限ります。
①申請事業を自らの費用負担で実施すること。
②東京都の政策連携団体または事業協力団体でないこと。
③法人格を有し、2 回以上決算を行っていること。
④本事業での助成金額が、過年度を含め上限 1,000 万円を超えていないこと。
⑤東京都・東京観光財団が行うユニークベニューのPR事業へ協力及び都内の観光情報発信(周辺エリアの紹介パンフレット作成等)を行うこと。
⑥法人事業税その他租税の未申告又は滞納がないこと。
⑦同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から補助を受けていないこと。
⑧過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていないこと(法人その他の団体にあっては代表者も含む)。
⑨東京都及び東京観光財団に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っていないもの。
⑩過去に国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から補助事業の交付決定取消等を受けていないもの、又は法令違反等不正の事故を起こしていないもの。
⑪民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号、破産法(平成 16年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないもの。
⑫公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。
⑬政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする法人でないこと。
⑭東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものでないこと。法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第 4 号に規定する暴力団関係者に該当するものがないこと。
対象費用
支援内容
ユニークベニュー施設機能強化に係る経費の2分の1(1件あたり1,000万円を上限)に助成します。
対象経費
助成対象は以下助成事業のいずれかに該当しかつ、令和6年6月30日までに事業完了(支払含む)するものです。
(1)防音機能の強化
・指向性スピーカーの設置
・防音設備(防音壁等)の設置
(2)会場設備機能の強化
・電源設備の設置
・照明設備(屋外照明等)の設置
・給排水設備(簡易厨房等)の設置
・暗幕/パーティションの設置
・音響設備(ミキサー・アンプ・スピーカー等)の設置
・映像設備(プロジェクター・スクリーン等)の設置
・施設及び展示物等の保護を目的とした設備の設置
(3)その他機能の強化
・施設利用案内冊子/ウェブサイト等の多言語化※1
・無線LANの設置※2
(4)その他
・財団がユニークベニュー施設の受入環境整備のために必要と認める事業
※1 Unique Venueと明確に記載してある等、ユニークベニュー施設として使用するためと明確に証明できるものに限ります。
※2 ユニークベニュー施設として使用する範囲内に限ります。また、参加者が高速かつ安定した環境で同時接続でき、セキュリティ対策が確保されていることを必要とします。
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