社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金
金額 100 万 円
基本情報
都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
実施機関 | 東京都 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
申請できる者
(1)中小企業(個人事業主も含む)
(2)団体
次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。
ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ協同組合連合会 オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会 ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ 公益社団法人 シ 公益財団法人
ス 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。)
a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること
b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること
(3)次のア、イに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。)
ア 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)
名、共同事業主名、職業訓練等に関する経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること
イ 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること
申請要件
・都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること。
・訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
・訓練を通常の勤務時間内に行い、通常の賃金を支払っていること。
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など
助成対象となる訓練の要件
・受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とすること。
・集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること。
・各コースごとに、以下の要件を満たすこと。
・社内型スキルアップ助成金
申請者:中小企業・団体
訓練時間:3時間以上12時間未満
訓練場所:東京都内
修了者数:2名以上
訓練の実施方法:集合型訓練及び同時かつ双方向のオンライン訓練
・民間派遣型スキルアップ助成金
申請者:中小企業
訓練時間:3時間以上20時間未満
訓練場所:東京都内
修了者数:1名以上
訓練の実施方法:集合型訓練
※民間派遣型スキルアップ助成金で、「定額制」の講座(一定期間の料金が定められており、期間内に複数の講座が受講できるものや、複数人の受講が可能なもの)は助成対象外です。
助成対象となる受講者
・中小企業にあっては当該企業の従業員。団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者
・訓練時間の8割以上を出席した者
対象費用
支給額
≪社内型スキルアップ助成金≫
助成対象受講者数×訓練時間数×730円(団体の場合、訓練に要した経費-収入の額を上限)
≪民間派遣型スキルアップ助成金≫
助成対象受講者1人1コースあたり受講料等(税抜き)の2分の1※1(25,000円を上限)
※1 非正規雇用労働者が全体の受講者の2割以上参加した場合は、受講料等の3分の2
※予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがあります。
助成限度額
・年度内に交付申請できる金額は、社内型と民間派遣型を合計して100万円が上限です。(交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。)
・助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派遣型を合計して年度内100時間が上限です。
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